○豊後大野市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月31日

条例第162号

(設置)

第1条 市が実施する予防接種によるものと見られる健康被害が発生した場合の適正かつ円滑な処理に資するため、豊後大野市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定による予防接種並びに市自らの行政措置に基づく予防接種をいう。以下同じ。)に起因して発生した疑いのある健康被害(以下「予防接種による健康被害」という。)に係る疾病の状況調査及び診療内容に関する資料の収集

(2) 必要な場合に行う特殊な検査又は剖検についての助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、医学的見地からの必要な調査

(4) その他健康被害等について、市長が特に必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する7人以内の委員をもって組織する。

(1) 豊後大野市の医師会代表 2人

(2) 豊肥保健所長

(3) 豊後大野市市民生活課長

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

(審議の請求等)

第6条 市長は、予防接種による健康被害が発生したときは、委員長に対し委員会の開催を請求し、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第7条 委員長は、前条の規定により委員会の開催の請求があったときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めたときは、関係者又は参考人その他の者に対し出席を求め、又は意見を聴くことができる。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民生活課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年7月19日条例第284号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第59号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第33号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊後大野市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月31日 条例第162号

(平成25年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月31日 条例第162号
平成17年7月19日 条例第284号
平成18年3月31日 条例第59号
平成19年6月18日 条例第33号
平成20年3月10日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第33号
平成24年3月28日 条例第2号
平成25年5月1日 条例第21号