○自治医科大学卒業医師派遣受入要綱

平成17年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、大分県の自治医科大学卒業医師派遣要綱(昭和55年6月1日制定)に基づく、県職員(自治医科大学卒業医師(以下「医師」という。))の派遣を受け入れることに関し必要な事項を定めるものとする。

(身分等)

第2条 派遣医師は、大分県職員の身分を有するものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第3項の規定により、市等の職員の身分を併せ有するものとする。

(派遣期間)

第3条 医師の市に対する派遣期間は、原則として、2年を超えない範囲内において知事と市長とが協議して定めるものとする。ただし、特別の事情が生じたときは、知事と市長とが協議することができる。

(給与)

第4条 派遣医師の給与は、職員の給与に関する条例(昭和32年大分県条例第39号)等県の関係規程を適用するものとする。この場合において、適用する県の関係規程については、大分県立三重病院に勤務する医師の給与(調整額を除く。)の例によるものとする。

2 派遣医師の特地勤務手当については、職員の特地勤務手当の支給に関する規則(昭和46年大分県人事委員会規則第11号)の規定に基づき、知事と市長とが協議して定めるものとする。

(派遣に要する経費の負担)

第5条 医師の派遣期間中の給与、旅費及び共済組合負担金については市が負担し、退職手当については県が負担するものとする。

(派遣の依頼)

第6条 市長は、医師の派遣を依頼するときは、医師派遣依頼書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(協定の締結)

第7条 市長は、医師の派遣について必要な事項に関し、知事と協定を締結するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の清川村自治医科大学卒業医師派遣要綱(昭和55年清川村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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自治医科大学卒業医師派遣受入要綱

平成17年3月31日 告示第46号

(平成17年3月31日施行)