○豊後大野市介護保険条例

平成17年3月31日

条例第159号

目次

第1章 総則(第1条―第1条の4)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第13条)

第4章 介護保険運営協議会(第14条―第18条)

第5章 罰則(第19条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、本市が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。

(市の責務)

第1条の2 市は、介護保険事業を円滑に実施するため、介護サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な措置を講じなければならない。

2 市は、介護保険事業に係る施策を実施するに当たっては、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するための施策その他の保健、医療及び福祉に関する施策との連携を十分に図らなければならない。

(事業者の責務)

第1条の3 事業者は、その事業を行うに当たっては、サービス利用者の心身の状況等に応じ適切な介護サービスを提供するとともに、常にサービス利用者の立場に立って介護サービスを提供するように努めなければならない。

(市民の責務)

第1条の4 市民は、要介護状態等となることを予防するため、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態等となった場合においても、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会)

第2条 豊後大野市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、70人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,500円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 56,250円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 56,250円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 67,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,000円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 97,500円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 112,500円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 127,500円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,500円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,500円」とあるのは、「37,500円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「22,500円」とあるのは、「52,500円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期分 6月1日から同月30日まで

第2期分 7月1日から同月31日まで

第3期分 8月1日から同月31日まで

第4期分 9月1日から同月30日まで

第5期分 10月1日から同月31日まで

第6期分 11月1日から同月30日まで

第7期分 12月1日から同月25日まで

第8期分 翌年1月1日から同月31日まで

第9期分 翌年2月1日から同月末日まで

第10期分 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(又は連帯納付義務者法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第9条において同じ。)に対し納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期(第7条に規定する納期がある場合においては、当該納期終了後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料額見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを当該第1号被保険者(及び連帯納税義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第10条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第10条の2 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別の理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 第1号被保険者が、法第63条に規定する施設に拘禁されたこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第13条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から14日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第14条 介護保険事業の運営について、専門的な見地から調査審議するとともに、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、豊後大野市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第15条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ調査審議する。

(1) 介護保険事業の円滑な運営に関する事項

(2) 介護保険事業に係る高齢者保健福祉施策に関する事項

(意見の具申)

第16条 協議会は、市長に対し、前条の規定により調査審議した結果を報告し、又は同条各号に掲げる事項に関して意見を述べることができる。

(組織)

第17条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、市長が委嘱する。

(1) 被保険者 5人

(2) 介護保険事業に関し識見を有する者 5人

(3) 介護サービス事業者 5人

3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 市長は、第2項第1号の委員を委嘱するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任するよう努めなければならない。

(規則への委任)

第18条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第19条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第20条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

第21条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第22条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第23条 第19条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第19条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町介護保険条例(平成12年三重町条例第11号)、清川村介護保険条例(平成12年清川村条例第4号)、緒方町介護保険条例(平成12年緒方町条例第7号)、朝地町介護保険条例(平成12年朝地町条例第2号)、大野町介護保険条例(平成12年大野町条例第6号)、千歳村介護保険条例(平成12年千歳村条例第21号)又は犬飼町介護保険条例(平成12年犬飼町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定に基づいて賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、合併前の町村の区域ごとに、なお合併前の条例の例による。

4 施行日から平成18年3月31日までの間において、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得したものについては、第1号被保険者の資格を取得した日。以下同じ。)における住所地と異なる合併前の町村の区域に住所を有することとなった者に係る保険料の額の算定は、賦課期日における合併前の住所地の保険料率をもって算定する。

5 施行日から平成18年3月31日までの間に本市に転入をした第1号被保険者に対して賦課する保険料については、当該転入後の合併前の町村の区域に係る規定を適用する。

6 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、介護保険施設に入所することにより、合併前の町村間で転居し、若しくは合併前に住所を変更したと認められる者に係る保険料率については、法第13条の住所地特例の規定を準用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前の住所地のある合併前の条例の例によるものとし、他の市町村の介護保険施設に、合併前に入所し、又は合併後に入所した場合における法第13条の住所地特例の適用となる者に係る保険料率についても、同様とする。

7 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

8 当分の間、第10条の2第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する経過措置)

9 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症に関する保険料の減免の特例)

10 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年5月1日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に感染したことにより、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(次号において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれる場合であって、次のいずれにも該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

11 前項の場合における第12条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成18年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、平成18年度以後の年度の保険料率から適用し、平成17年度分までの保険料率については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 34,700円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 34,700円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,600円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下同じ。)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,400円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,400円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 47,800円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 56,700円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,600円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,600円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 47,800円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 52,500円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,500円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 56,700円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 60,900円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,600円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,600円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 47,800円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 52,500円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,500円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 56,700円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 60,900円

(平成20年3月24日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定及び次項から第5項までの規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、55,800円とする。

4 平成21年度における保険料率は、新条例第4条及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 30,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 30,200円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 60,300円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,500円

(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 54,300円

5 平成22年度における保険料率は、新条例第4条及び第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 30,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 30,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 61,100円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 76,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 91,700円

(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 55,000円

(平成22年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第10条の2の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定及び次項の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、67,500円とする。

(平成25年9月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による改正後の豊後大野市介護保険条例附則第8項の規定、第3条の規定による改正後の豊後大野市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第4条の規定による改正後の豊後大野市道路占用料徴収条例第6条の規定は、当該各条例に基づく延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、この条例の公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第24号で平成27年4月17日から施行)

(適用区分)

2 改正後の第4条の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(平成29年3月17日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例第4条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和元年5月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例第4条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料率から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年5月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市介護保険条例の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊後大野市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定、第2条の規定による豊後大野市介護保険条例附則第8項の規定及び第3条の規定による豊後大野市後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例第4条及び第7条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和3年5月6日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の豊後大野市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料率から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例による。

4 令和2年度以前の年度分の保険料の減免に係る新条例附則第10項第1号の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年6月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市介護保険条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請されている保険料の減免については、なお従前の例による。

豊後大野市介護保険条例

平成17年3月31日 条例第159号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第159号
平成18年3月31日 条例第38号
平成20年3月24日 条例第23号
平成21年3月16日 条例第14号
平成22年3月29日 条例第12号
平成24年3月28日 条例第12号
平成25年9月30日 条例第27号
平成27年3月25日 条例第15号
平成29年3月17日 条例第11号
平成30年3月26日 条例第11号
令和元年5月22日 条例第1号
令和2年5月13日 条例第19号
令和2年6月26日 条例第22号
令和2年12月18日 条例第35号
令和3年3月19日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第10号
令和3年5月6日 条例第23号
令和4年6月30日 条例第20号