○豊後大野市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年3月31日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、豊後大野市国民健康保険被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者。以下「被保険者」という。)の資格喪失について、公平かつ客観的な判断を行うことを目的とする。

(事務取扱)

第2条 訓令については、次表のように取り扱うものとする。

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(その他)

第3条 この訓令に定めのない事項に関し疑義が生じた場合は、関係機関と調整を図り、市長が決定する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成17年3月31日 訓令第34号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第34号