○豊後大野市身体障害者(児)車イス貸与要綱

平成17年3月31日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者(児)で下肢又は体幹に重度の障害を有するもの等に車イスを貸与し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 車イス貸与の対象者は、市内に住所を有する者で次に掲げる要件を備える身体障害者(児)等とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者又はこれに相当する者であって、下肢又は体幹機能の障害により車イスの利用が必要と認められるもの

(2) その他市長が利用を必要と認める者

(貸与の申請)

第3条 車イスの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者(児)車イス貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(決定及び貸与)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに車イス貸与の要否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による貸与の要否の決定を申請者に通知するとともに、貸与の決定者については身体障害者(児)車イス借用書(様式第2号)の提出を求め、貸与するものとする。

3 車イスの貸与は、無償とする。

4 貸与を受けた者が車イスを必要としなくなったときは、本人又は同居の親族は直ちに市長に報告し、返還しなければならない。

(指導)

第5条 市長は、第2条第1号に該当する者については車イス貸与の際に本人又は同居の親族に対し身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条第1項の規定による補装具交付の申請等を行うよう指導するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町身体障害者(児)車イス貸与規程(平成3年三重町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市身体障害者(児)車イス貸与要綱

平成17年3月31日 告示第31号

(平成17年3月31日施行)