○豊後大野市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、進行性筋萎縮症に患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

(給付対象者)

第3条 療養等の給付の対象者は、本市に住所を有する身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要するものとする。

(給付の委託)

第4条 療養等の給付は、進行性筋萎縮症者療養等給付事業について(昭和44年7月14日社更第127号厚生省社会局長通知)進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱別表1及び別表2に定める医療機関に委託して行うものとする。

(給付の申請及び決定)

第5条 療養等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、療養等給付申請書(様式第1号)に施設入所(通所)意見書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請者に係る進行性筋萎縮症者療養等給付調査書(様式第3号)を作成し、当該申請に係る療養等の給付の要否の判定について、判定依頼書に前項の施設入所(通所)意見書及び当該調査書を添えて、身体障害者更生相談所長に依頼するものとする。

3 市長は、前項の判定の結果、療養等の給付を決定したときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

4 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(費用の支払等)

第6条 療養等の給付を受けた者又はその扶養義務者は、療養等の給付に要する費用のうち自己負担額を当該療養等担当機関に支払うものとする。

2 市長は、療養等担当機関の長からの請求に基づき、療養等の給付に要する費用から自己負担額を控除した額を当該療養等担当機関に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年1月20日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

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豊後大野市進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第30号

(平成18年1月20日施行)