○豊後大野市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者に対して、自動車の改造(以下「改造」という。)に要する経費の一部を助成し、身体障害者の社会活動への参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている上肢、下肢又は体幹機能障害者であって、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労又は日常生活等の社会活動に伴い、自らが所有し、運転する自動車の手動装置等の一部を改造する必要のある者

(2) 対象者本人の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成額等)

第4条 改造のための助成額は、自動車の改造に直接要した費用とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 市町村民税非課税者(対象者本人及び同一世帯に属する配偶者が、助成の申請のあった月の属する年度(4月から6月までに申請があった場合は前年度)分の市町村民税を課されない者)である場合 10万円

(2) 前号に該当しない場合 5万円

2 助成は、1車両につき1回限りとする。

(事業の実施方法)

第5条 この事業による助成を受けようとする者は、市長に身体障害者自動車改造助成申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 市長は、申請の内容を調査・確認の上、助成の可否を決定するものとする。この場合において、助成を適当とする者に対しては、身体障害者自動車改造助成決定通知書(様式第2号)により決定通知を行うものとする。

3 助成決定通知を受けた者は、改造後速やかに市長に対し、身体障害者自動車改造助成金交付請求書(様式第3号)により助成金の請求を行うものとする。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月8日告示第35号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日告示第226号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月7日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第26号
平成23年3月8日 告示第35号
平成27年12月24日 告示第226号
令和4年3月7日 告示第48号