○豊後大野市はり、きゅう等の施設利用助成金に関する条例

平成17年3月31日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、市長が指定する、はり、きゅう及びマッサージの施設(以下「施設」という。)を利用する者の経費を助成することにより健康保持と福祉増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この条例による施設利用助成対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 豊後大野市内に住所を有し、かつ、居住している者

(2) 年齢が満70歳以上である者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付のいずれも受けていない者

(施術の助成等)

第3条 市長は、対象者が施設を利用した場合、施術1回につき助成金1,000円を支給する。ただし、助成金に代え施設利用券を交付することができる。

2 施設の利用は、対象者1人につき年6回以内とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる法律の規定による療養の給付を受ける施術にあっては、支給の対象としない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、平成17年4月1日以後の利用に係る助成について適用し、同日前の利用については、なお合併前の三重町はり、きゅう施設利用助成金に関する条例(昭和50年三重町条例第15号)、清川村針・灸施設利用助成金に関する条例(平成6年清川村条例第21号)、緒方町はり、きゅう施設利用助成金に関する条例(昭和53年緒方町条例第24号)、朝地町はり・きゅう施設利用助成金に関する条例(平成5年朝地町条例第12号)、大野町はり・きゅう施設利用助成金に関する条例(昭和50年大野町条例第7号)、千歳村はり・きゅう施設利用助成金に関する条例(平成6年千歳村条例第6号)又は犬飼町はり、きゅう施設利用助成金に関する条例(昭和56年犬飼町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年7月19日条例第282号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第29号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊後大野市はり、きゅう等の施設利用助成金に関する条例

平成17年3月31日 条例第163号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第163号
平成17年7月19日 条例第282号
平成20年9月26日 条例第35号
平成26年9月30日 条例第29号
令和3年3月19日 条例第11号