○豊後大野市老人福祉電話設置事業運営規則

平成17年3月31日

規則第94号

(目的)

第1条 この規則は、本市に住所を有するひとり暮しの老人に対し安否の確認、各種の相談及び日常生活における連絡等に利用するための福祉電話を設置し、これら老人の孤独感を和らげるとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 福祉電話の設置を受けることができる者は、本市に住所を有するひとり暮しの老人で次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 年齢が65歳以上の者

(2) 安否の確認を必要とする者

(3) 低所得者で所得税の課税対象者でない者

(4) 個人で電話を設置することができない者

(設置の申請)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話設置申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(設置の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、設置の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、福祉電話設置決定通知書(様式第2号)又は福祉電話設置却下通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による福祉電話設置決定通知を受けた者(以下「設置を受けた者」という。)は、福祉電話加入権使用貸借契約書(様式第4号)により市長と契約を締結するものとする。

(費用負担)

第6条 市は、福祉電話の設置又は撤去に係る費用のうち基本工事費及び交換機等工事費(以下「基本工事費等」という。)を負担するものとし、基本工事費等を除く当該費用及び電話の利用料金(基本料、通話料その他の電話の利用に係る料金をいう。)は、設置を受けた者の負担とする。

(設置期間)

第7条 福祉電話の設置期間は、契約の日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに双方に意思表示がないときは、引き続き1年間契約が延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。

(電話の管理)

第8条 設置を受けた者は、設置された電話を維持管理するものとし、転貸等設置の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 設置を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに福祉電話設置変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 第2条に規定する設置条件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、設置を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、福祉電話使用貸借契約解除通知書(様式第6号)により設置を受けた者に通知し福祉電話貸借契約を解除することができる。

(1) 前条に該当するとき(ただし、市外に転出したとき。)

(2) 第2条に規定する設置条件に該当しなくなったとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 第6条に規定する利用料金等を納付しないとき。

(5) その他市長が電話の設置が必要でないと認めたとき。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町老人福祉電話設置事業運営規則(昭和54年三重町規則第3号)、緒方町老人福祉電話設置事業運営規則(昭和52年緒方町規則第4号)、朝地町老人福祉電話設置事業運営規則(昭和55年朝地町規則第1号)、朝地町福祉電話基本料補助金交付要綱(平成9年朝地町要綱第5号)、大野町老人福祉電話設置事業運営規則(昭和52年大野町規則第1号)、千歳村老人福祉電話設置事業運営規則(昭和54年千歳村規則第2号)又は犬飼町福祉電話貸与規則(昭和55年犬飼町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市老人福祉電話設置事業運営規則

平成17年3月31日 規則第94号

(平成20年3月28日施行)