○豊後大野市敬老祝品支給事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対して、敬老祝品を支給することにより、敬老の意を表し、併せてその福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老祝品は、市内に3か月以上住所を有する者で次に掲げる要件のいずれかを満たしているものに対して支給する。

(1) 100歳の誕生日を迎えた者

(2) 9月1日において80歳の者

(祝品)

第3条 敬老祝品は、次のとおりとする。

(1) 100歳の者 10,000円相当の品物

(2) 80歳の者 800円相当の品物

(支給の決定)

第4条 敬老祝品の支給決定は、第2条に規定する要件を審査の上、市長が決定する。

(祝品の支給)

第5条 敬老祝品は、100歳の者に対してはその者の誕生日に、80歳の者に対しては9月に支給するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(資格の喪失)

第6条 敬老祝品の支給を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その支給を受ける資格を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 豊後大野市に居住しなくなったとき。

(3) その他市長において祝品の支給が適当でないと認めるとき。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月15日告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月23日告示第106号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の豊後大野市敬老祝品支給事業実施要綱の規定は、平成27年度の予算に係るものから適用する。

豊後大野市敬老祝品支給事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第92号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第92号
平成19年3月15日 告示第35号
平成27年4月23日 告示第106号