○豊後大野市配食サービス事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第89号

(目的)

第1条 この告示は、食事の確保が困難な高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該高齢者等の安否を確認することにより、高齢者等が住み慣れた地域社会の中で引き続き生活していくことを支援し、もって高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 本事業は、食事を調理し、高齢者等の居宅に、原則として週7回を限度に配達するとともに、当該高齢者等の安否を確認し、健康状態に異状があったときは、関係機関へ連絡することを内容とする。

(事業の運営等)

第3条 市長は、前項の事業を民間事業者による在宅配食サービスのガイドライン(平成8年老振第46号。以下「ガイドライン」という。)に基づき、事業の運営を適切に行うことが認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により、事業受託を希望する事業者は、配食サービス事業所指定申請書(様式第1号)に事業概要調書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により指定申請書の提出があり、ガイドラインに該当すると認められるときは、配食サービス事業所指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用対象者)

第4条 本事業の対象者は、本市に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、老衰、心身の障害、傷病等の理由により食事の確保が困難と認められ、かつ、同居の親族等から食事の提供を受けることが困難な状況にあるものとする。

(1) 高齢者 次のいずれかに該当する者

 おおむね65歳以上の単身世帯

 おおむね65歳以上の者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

 その他市長が特に必要と認めるもの

(2) 障害者 次のいずれかに該当する者

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている65歳未満の障害者単身世帯

 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている65歳未満の者及びこれに準ずる者で構成される世帯

 その他市長が特に必要と認めるもの

(利用の申請)

第5条 本事業のサービスを受けようとする者は、毎年度、配食サービス申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、利用対象者に係る身体状況及び家庭環境等についての調査(以下「実態調査」という。)を行った後、利用の適否を決定するものとする。この場合において、市長は、実態調査の全部又は一部を相談支援事業所に委託することができるものとする。

2 市長は、前項によりサービスの利用を認めるものと決定したときは、あらかじめ事業者と協議して受託の合意を図り、事業者に対して配食サービス依頼書(様式第4号)により通知するとともに、申請者に対して配食サービス決定(却下)通知書(様式第5号次項において「通知書」という。)及び配食サービス利用券(様式第6号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項により、サービスの利用を認めないと決定したときは、申請者に対して通知書により、その旨を通知するものとする。

(利用券の使用)

第7条 前条第2項によりサービスの利用を認められた者(以下「利用者」という。)がサービスを利用した場合は、利用者及び事業者双方の立会いのもと、利用券に○の記号を記載しなければならない。

(費用の負担)

第8条 利用者は、配食サービスを利用したときは、個人利用料として410円を事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する豊後大野市が行う介護保険の第1号被保険者であって次の各号のいずれかに該当する場合の個人利用料の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険料の所得段階が第1段階の者 310円

(2) 介護保険料の所得段階が第7段階から第9段階までの者 510円

3 個人利用料の額は、毎年7月1日を基準日として市長が決定し、当該年の8月から翌年7月までの間においてこれを適用する。

(利用の廃止)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、実態調査の上、サービスの利用を廃止することができる。

(1) 第4条の規定による利用対象者でなくなったとき。

(2) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項により利用を廃止したときは、配食サービス利用廃止通知書(様式第7号次条において「廃止通知書」という。)により、利用者及び事業者に対してその旨を通知するものとする。

(届出の義務等)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる届出書に利用券を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 配食サービスが必要なくなったとき 配食サービス利用廃止届(様式第8号)

(2) 住所、氏名の変更及び利用内容に変更が生じたとき 配食サービス利用変更届(様式第9号)

(3) 利用券の紛失又は破損若しくは汚損等により、サービスの利用ができなくなったとき 配食サービス利用券再交付申請書(様式第10号)

2 市長は、前項第1号による届出を受理したときは、廃止通知書により事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項第2号による届出を受理したときは、配食サービス利用変更通知書(様式第11号)により利用者及び事業者に通知するものとする。

4 市長は、第1項第3号による申請を受理したときは、審査の上、申請者に対して利用券を再交付するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、本事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町配食サービス事業実施要綱(平成12年三重町要綱第22号)、緒方町在宅高齢者保健福祉推進支援事業実施要綱(平成12年緒方町要綱第5号)、朝地町配食サービス事業実施要綱(平成12年朝地町要綱第6号)、大野町在宅高齢者保健福祉推進支援事業実施要綱(平成12年大野町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日告示第51号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月21日告示第141号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市配食サービス事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に改正前の豊後大野市配食サービス事業実施要綱第6条第2項の規定により交付された配食サービス利用券については、その有効期間が満了するまでの間は、改正後の豊後大野市配食サービス事業実施要綱第6条第2項の規定により交付された配食サービス利用券とみなす。この場合において、当該配食サービス利用券中「自己負担金   400円」とあるのは「個人利用料     円」と読み替えるものとする。

(平成27年4月23日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第8条の規定は、同条第3項の規定により平成27年7月1日を基準日として市長が個人利用料の額を決定するものから適用し、同日前の日を基準日として市長が個人利用料の額を決定するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月10日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項及び第2項の規定は、この告示の施行の日以後に同条第3項の規定により個人利用料の額を決定するものについて適用し、同日前に個人利用料の額を決定したものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月12日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後大野市配食サービス事業実施要綱の施行に関し必要な準備行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の第8条第1項及び第2項の規定は、この告示の施行の日以後に同条第3項の規定により個人利用料の額を決定するものについて適用し、同日前に個人利用料の額を決定したものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月10日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊後大野市配食サービス事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 告示第89号
平成18年3月31日 告示第51号
平成22年7月21日 告示第141号
平成27年4月23日 告示第107号
平成28年3月10日 告示第42号
令和2年3月12日 告示第29号
令和4年3月10日 告示第55号