○豊後大野市緊急通報装置貸与規程

平成17年3月31日

告示第88号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮し老人等に対して緊急通報装置の貸与を行うことにより、急病、事故(火災、ガス漏れ)等の際における不安感の緩和を図るとともに、緊急時に迅速かつ適切な対応を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、豊後大野市とする。

(対象者)

第3条 緊急通報装置の貸与を受けることのできる者は、豊後大野市に住所を有するひとり暮しの老人等で次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 年齢がおおむね65歳以上の者

(2) 安否の確認を必要とする者

(3) その他市長が必要と認める者

(申請)

第4条 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書により市長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、貸与の可否を決定しその結果を緊急通報装置貸与決定通知書又は緊急通報装置貸与却下通知書により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 前条による緊急通報装置貸与決定通知を受けた者は、緊急通報装置貸借契約書により市長と契約を締結するものとする。

(費用負担)

第7条 緊急通報装置の設置の際の工事費及び修繕費用は、貸与を受けた者の負担とする。ただし、天災等貸与を受けた者の責めに帰さない事由に起因する修繕費用については、この限りでない。

(貸与期間)

第8条 緊急通報装置の貸与期間は、契約の日から1年間とする。ただし、期間満了までに契約解除に関し、双方からなんら申出がないときは、契約期限の翌月から1年間契約を更新したものとみなし、以後同様とする。

(貸与器具の管理)

第9条 貸与を受けた者は、貸与された装置を維持管理するものとし、転貸、譲渡等貸与の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第10条 貸与を受けた者は、次に該当するときは、速やかに届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する貸与条件に該当しなくなったとき。

(契約の解除)

第11条 市長は、借受人が次に該当するときは、緊急通報装置貸借契約を解除することができる。

(1) 市外へ転出したとき。

(2) 第3条に規定する貸与条件に該当しなくなったとき。

(3) 第7条の費用を納付しないとき。

(4) その他市長が装置の貸与が適当でないと認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項及び様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三重町緊急通報装置貸与規程(平成5年三重町規程第1号)、清川村緊急通報装置貸与規程(平成6年清川村規程第3号)、緒方町緊急通報装置貸与規程(平成6年緒方町規程第3号)、朝地町緊急通報装置設置事業運営規則(平成8年朝地町規則第1号)又は犬飼町緊急通報装置貸与・貸与事業運営要綱(平成16年犬飼町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年2月3日告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市緊急通報装置貸与規程

平成17年3月31日 告示第88号

(平成24年2月3日施行)