○豊後大野市朝地憩いの村条例施行規則

平成17年3月31日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市朝地憩いの村条例(平成17年豊後大野市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により豊後大野市朝地憩いの村(以下「憩いの村」という。)を利用しようとする者は、朝地憩いの村利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長において相当の理由があり、かつ、憩いの村の利用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 憩いの村の利用の許可は、朝地憩いの村利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 憩いの村の利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに憩いの村において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指示した事項

(入館の禁止等)

第5条 市長は、憩いの村内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第6条 憩いの村の施設及び設備(以下「施設等」という。)を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 市長は、憩いの村の管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第8条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第9条 利用者は、条例第18条第1項の規定により原状に回復したときは、市長の点検を受けなければならない。

(読替規定)

第10条 条例第19条の規定により指定管理者が憩いの村の管理を行う場合においては、第2条から前条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「豊後大野市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の豊後大野市朝地憩いの村条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市朝地憩いの村条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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豊後大野市朝地憩いの村条例施行規則

平成17年3月31日 規則第90号

(平成25年4月1日施行)