○豊後大野市介護予防拠点施設条例

平成17年3月31日

条例第140号

(設置)

第1条 高齢者等の介護予防及び健康増進の推進と福祉関係団体等との交流その他各種の活動を通じて福祉の向上を図るため、豊後大野市介護予防拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理及び運営)

第3条 市長は、拠点施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(事業)

第4条 拠点施設は、第1条の目的を達成するため、地域の実情に応じて、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防事業

(2) 認知症対策事業

(3) 健康増進事業

(4) 高齢者の支援を目的としたボランティア育成事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第5条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用時間)

第6条 拠点施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。

(利用対象者)

第7条 拠点施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 要介護状態になることを予防するための事業の対象者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス給付対象者

(3) 施設が実施する健康増進事業の対象者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(利用の許可)

第8条 拠点施設の施設、設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) その利用が拠点施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、拠点施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は拠点施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用者等に対する指示)

第13条 市長は、施設等の保全その他センターの管理上必要があるときは、利用者その他の関係者に対し必要な指示をすることができる。

(使用料)

第14条 利用者は、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納その他の方法を認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(指定管理者による管理)

第18条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、市長のみの権限に属するものを除く。

(1) 施設等の利用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金の収受等)

第20条 指定管理者が管理する拠点施設の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て別表第2に定める使用料の額の範囲内において定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 利用者は、その利用に係る利用料金を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納その他の方法を認める場合は、この限りでない。

(準用規定)

第21条 第3条第5条第2項第6条第2項第7条から第9条まで、第11条から第13条まで、第15条第16条及び第17条第2項の規定は、第18条の規定により指定管理者が拠点施設の管理を行う場合について準用する。この場合において、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び第6条第2項中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条から第9条まで、第11条及び第12条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条及び第16条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第17条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(損害賠償義務)

第22条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を弁償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三重町介護予防拠点施設条例(平成15年三重町条例第19号)、清川村介護予防拠点センターの設置及び管理に関する条例(平成16年清川村条例第3号)、大野町健康増進施設ふれあい館の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第15号)又は犬飼町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成14年犬飼町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の豊後大野市介護予防拠点施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の豊後大野市介護予防拠点施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行前においても、豊後大野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第294号)の規定により行うことができる。

(平成23年3月22日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月2日条例第38号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第28号で平成27年7月14日から施行)

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

11 第10条の規定による改正後の豊後大野市介護予防拠点施設条例別表第2の規定は、施行日以後の利用の許可に係る使用料から適用し、施行日前の利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ

豊後大野市三重町市場1200番地

別表第2(第14条、第20条関係)

施設の区分

区分

使用料

地域包括ケア拠点施設ひなたぼっこ

ホール

1時間 550円(冷暖房使用の場合は、550円を加算)

喫茶室

1時間 200円(冷暖房使用の場合は、100円を加算)

備考

1 利用時間が超過した場合における1時間未満の端数は、1時間として計算する。

2 営利を目的として利用を許可された者は、定額の5倍の額を使用料とする。

3 第20条第2項の規定によるこの表の適用については、同表中「使用料」とあるのは「利用料金の上限額」とする。

豊後大野市介護予防拠点施設条例

平成17年3月31日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第140号
平成18年2月20日 条例第4号
平成23年3月22日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第46号
平成27年3月25日 条例第20号
平成27年7月2日 条例第38号
平成28年3月25日 条例第15号
令和元年7月10日 条例第2号