○豊後大野市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第85号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 豊後大野市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) ケース番号登載簿(様式第2号)

(3) 面接(通告)記録表(様式第3号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第4号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第5号)

(6) 養護受託者台帳(様式第6号)

(老人ホームへの入所等措置決定通知書等)

第3条 所長は、法第11条の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、措置の廃止又は停止を行ったときは、措置決定通知書(様式第7号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第8号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、養護受託申出書受理簿に記載し、当該申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(様式第9号)により、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第10号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼(委託)(様式第11号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第12号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼し、又は委託しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第13号)により、入所させ、若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

3 所長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者(以下「施設等被措置者」という。)について、同項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第14号)によりそれぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、福祉の措置の停止又は変更を行う場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定による老人ホームの長又は養護受託者に対する葬祭の委託は、葬祭依頼(委託)(様式第15号)により行わなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の委託を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第16号)により葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を所長に回答しなければならない。

(要措置者の通告等)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にその旨を通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、当該月分の施設等被措置者の福祉の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、翌月の7日までに老人措置費請求書(様式第17号)により所長に請求しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに当該措置費及び老人措置費支給明細書(様式第18号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付するとともに、措置費支給台帳(様式第19号)に記載し、整理しておかなければならない。

(費用の徴収)

第9条 所長は、法第28条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用については、次に定めるとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号に規定する措置については、別に定めるものとする。

(2) 養護老人ホーム入所等措置及び養護委託措置については、別表第1により算定した月額を被措置者から徴収し、別表第2により算定した月額をその主たる扶養義務者から徴収する。ただし、月の途中で施設に入所し、若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者に係るその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、日割計算によるものとする(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

3 所長は、災害その他特段の事情により、納入義務者の費用負担能力に大幅な変動が生じ著しく荷重な費用負担を余儀なくされると認められるときは、徴収額を変更することができる。

4 所長は、前2項の徴収月額の決定又は変更を行ったときには、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第21号)によらなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(平成5年三重町規則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年清川村規則第1号)、緒方町老人福祉法施行規則(平成12年緒方町規則第23号)、老人福祉法施行細則(平成5年朝地町細則第1号)、老人福祉法施行細則(平成5年大野町細則第1号)、千歳村老人福祉法施行細則(平成5年千歳村細則第1号)、犬飼町老人福祉法施行細則(平成5年犬飼町規則第1号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年三重町規則第7号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年清川村規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年緒方町規則第3号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年朝地町規則第2号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年大野町規則第5号)、老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年千歳村規則第5号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年犬飼町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは、前年(1月から6月までの間にあっては前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2(第9条関係)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町市民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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豊後大野市老人福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第85号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第85号
平成19年3月23日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第23号
平成23年3月30日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第22号