○豊後大野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月31日

規則第79号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 受給資格の認定(第9条―第12条)

第3章 所得状況の審査等(第13条―第17条)

第4章 氏名又は住所の変更(第18条・第19条)

第5章 受給資格の喪失(第20条・第21条)

第6章 特別障害者手当等の支給等(第22条―第26条)

第7章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」と総称する。)の支給に関する事務の取扱いについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 請求者又は届出人に対する通知、照会等の文章を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に理解できるよう努めるものとする。

2 請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合には、担当職員が適宜その誤りを補正して受理するものとする。

(備付帳簿等)

第3条 豊後大野市福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、次の帳簿等を備えるものとする。

(1) 特別障害者手当等関係書類受付処理簿(様式第1号。以下「受付処理簿」という。)

(2) 障害児福祉手当受給者台帳(様式第2号)、特別障害者手当受給者台帳(様式第3号)又は福祉手当受給者台帳(様式第4号)(以下「受給者台帳」と総称する。)

(3) 特別障害者手当等支給停止簿(以下「支給停止簿」という。)

(4) 特別障害者手当等支給廃止簿(以下「支給廃止簿」という。)

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(様式第5号。以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書及び届書等を種類別の受付順に整理する。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付し、受給者氏名の五十音順に整理する。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編てつする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者に係る受給者台帳を編てつする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証の交付又は返却があった都度整理する。

第2章 受給資格の認定

(特別障害者手当等認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 認定請求書に受付年月日を記入する。

(2) 受付処理簿に氏名及び受付年月日を記入する。

(3) 認定請求書の記載及び添付書類を確認し、補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿に返戻年月日を記入して請求者に再提出させる。

(4) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類を省略したときは、認定請求書の備考欄にその旨記入する。

(5) 第3号の規定により、認定請求書が再提出されたときは、受付処理簿の受付(再提出)欄にその年月日を記入し、不備がないときは、受付処理簿の備考欄に「確認済」と記入するとともに受理年月日を記入する。

(審査)

第10条 受給資格の審査は、提出された認定請求書等に基づき、次の事項について行う。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 政令第6条に規定する給付の受給の有無

(4) 法第17条第2号に規定する身体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無

(5) 法第26条の2第1号に規定する身体障害者療護施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える収容の有無

2 特別障害者手当等の支給に関して必要があると認めるときは、法第36条に規定する調査を行うほか、法第37条の規定により資料の提供等を求めることができる。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理する。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月を記入する。

(2) 受給者台帳を作成する。

(3) 障害児福祉手当認定通知書又は特別障害者手当認定通知書(様式第6号。以下「認定通知書」と総称する。)を受給者台帳と照合して確認し、受給資格者に交付する。

(4) 受付処理簿の決裁日欄に「認定」及び認定通知書の交付年月日を記入する。

(5) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅しているときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編てつする。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理する。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入する。

(2) 障害児福祉手当認定請求却下通知書又は特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第7号。以下「却下通知書」と総称する。)を請求者等に交付する。

(3) 受付処理簿の決裁日欄に「却下」及び却下通知書の交付年月日を記入する。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において、省令第2条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条の規定による特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」と総称する。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号若しくは省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認したものとが一致しているかどうか審査する。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次による。

 所得状況届の審査欄に「所得制限非該当」の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に「所得制限非該当」の旨を記入する。

(現況届の処理)

第14条 特別障害者手当等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)から省令第5条又は省令第16条において準用する省令第5条の規定により、定時の所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 前条第1号の規定の例により審査する。

(2) 前号の規定により審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、次による。

 現況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入する。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入する。

 受付処理簿の決裁日欄に「認定」及び支給停止解除通知書の交付年月日を記入する。

 省令第13条の規定により現況届の提出を受けたものについては、障害児福祉手当支給停止解除通知書、特別障害者手当支給停止解除通知書又は福祉手当支給停止解除通知書(様式第8号。以下「支給停止解除通知書」と総称する。)を当該受給資格者に交付する。

(支給の停止)

第15条 第13条又は前条の規定により審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の審査欄に「所得制限該当」の旨を記入する。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入する。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編てつする。

(4) 障害児福祉手当支給停止通知書、特別障害者手当支給停止通知書又は福祉手当支給停止通知書(様式第8号。以下「支給停止通知書」と総称する。)を当該受給資格者に交付する。

(5) 受付処理簿の決裁日欄に「支給停止」及び支給停止通知書の交付年月日を記入する。

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条の規定による障害児福祉手当被災状況書若しくは省令第15条の規定による特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下「被災状況書」と総称する。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査する。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当するときは、次による。

(1) 被災状況書の審査欄に「法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項該当」と記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨及び支給停止解除年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正する。

(4) 受給者台帳の手当支払記録欄中当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入し、「停止解除」と朱書する。

(5) 受付処理簿の決裁日欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入し、支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付する。

(6) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規のつづりに編てつする。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないときは、次による。

(1) 被災状況書の審査欄に「法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当」の旨を記入する。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項非該当の旨を記入する。

(3) 障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第9号。以下「被災非該当通知書」と総称する。)を当該受給資格者に交付する。

(4) 受付処理簿の決裁日欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入する。

(現況届が未提出の場合の取扱い)

第17条 現況届が所定の期間内に提出されていないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により督促するとともに、現況届が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を停止する旨通知する。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第18条 省令第7条又は省令第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届(様式第10号)の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認し、受付処理簿に変更後の氏名及び受付年月日を記入する。

(2) 氏名変更届に不備がないときは、受付処理簿の受理欄に受理年月日を記入する。

(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正するとともに、変更後の氏名により整理する。

(住所変更届の処理)

第19条 省令第8条又は省令第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届(様式第10号)の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理する。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第20条 受給者から障害児福祉手当資格喪失届、特別障害者手当資格喪失届若しくは福祉手当資格喪失届(様式第11号。以下「資格喪失届」と総称する。)又は障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届若しくは福祉手当死亡届(様式第12号。以下「死亡届」と総称する。)の提出を受けたときは、次により処理する。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編てつする。

(2) 障害児福祉手当資格喪失通知書、特別障害者手当資格喪失通知書又は福祉手当資格喪失通知書(様式第13号。以下「資格喪失通知書」と総称する。)を届出人等に交付する。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだその者に支払われていない手当があるときは、次による。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に「未支払の手当あり」と記入する。

(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未支払手当の合計額を記入するとともに未支払の手当である旨及び未支払となっている月数を記入する。

(資格喪失届等が未提出の場合の処理)

第21条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理する。

第6章 特別障害者手当等の支払等

(支払開始期日)

第22条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。

2 支払開始期日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日等」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、休日等の日前において休日等の日に最も近い休日等でない日を支払開始期日とする。

第23条 特別障害者手当等の支払は、次による。

(1) 受給者台帳に基づき障害児福祉手当支給明細書、特別障害者手当支給明細書又は福祉手当支給明細書(以下「支給明細書」と総称する。)を作成する。

(2) 支給明細書に伺書等を付して特別障害者手当等の支出について決裁を経る。

2 受給者に対する特別障害者手当等の支払については、指定金融機関を通じて、受給者の預金口座に振り込む。

(未支払手当の支払)

第24条 第20条第2項に係る未支払の特別障害者手当等がある場合において、未支払障害児福祉手当請求書、未支払特別障害者手当請求書又は未支払福祉手当請求書(様式第12号)の提出を受けたときは、前条の規定の例により支払う。

(支払後の整理)

第25条 受給者に対して特別障害者手当等の支払が完了したときは、受給者台帳の支払記録欄を整理する。

(支払の調整)

第26条 認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により特別障害者手当等の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理する。

(1) 受給者台帳の支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期月の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに備考欄に調整事由を記入する。

(2) 減額調整を行う場合で減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次による。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄は「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消する。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入する。

第7章 雑則

(帳簿等の保存期間)

第27条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 5年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 5年

(7) 被災状況書 5年

(8) その他の届書 5年

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第43号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

豊後大野市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則

平成17年3月31日 規則第79号

(令和4年2月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第79号
平成20年2月12日 規則第3号
平成27年12月24日 規則第43号
平成28年3月31日 規則第22号
令和4年2月3日 規則第1号