○豊後大野市福祉事務所嘱託医設置規程

平成17年3月31日

訓令第23号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の適正を期するため、豊後大野市福祉事務所に嘱託医を置く。

(委嘱)

第2条 嘱託医は、人格識見高く地域で信頼の厚い経験豊富な医師のうちから、市長が委嘱する。

(任期等)

第3条 嘱託医は非常勤とし、その任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 嘱託医は、再委嘱されることができる。

3 市長は、嘱託医がその職務を行うに適当でなくなったと認めるときは、任期中においてもその委嘱を解くことができる。

(職務)

第4条 嘱託医の職務は、次に掲げる事項とする。ただし、疑義があると認められるものについては、市長に協議するものとする。

(1) 査察指導員、地区担当員等からの要請に基づく医療扶助の決定及び実施に伴う専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

(2) 医療扶助に関する各申請書及び各給付要否意見書等の内容検討に関すること。

(3) 要保護者についての調査、指導又は検診に関すること。

(4) 診療報酬請求明細書等の内容検討に関すること。

(5) 医療扶助以外の扶助についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。

2 嘱託医は、必要に応じ市長が行う指定医療機関に対する指導及び検査に協力するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

豊後大野市福祉事務所嘱託医設置規程

平成17年3月31日 訓令第23号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第23号