○豊後大野市文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第30号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市指定有形文化財(第2条―第23条)

第3章 市指定無形文化財(第24条―第27条)

第4章 市指定民俗文化財(第28条―第31条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第32条―第36条)

第6章 市選定保存技術(第37条・第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市文化財保護条例(平成17年豊後大野市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市指定有形文化財

(指定の同意)

第2条 条例第4条第2項に規定する同意をしようとする者は、指定同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(指定書)

第3条 条例第4条第6項に規定する指定書は、市指定有形文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)によるものとする。

(指定書の附書)

第4条 市指定有形文化財に関する記載事項が指定書のみに記載できない場合は、市指定有形文化財指定書附書(様式第3号。以下この章において「附書」という。)に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

(指定書及び附書の再交付)

第5条 指定書又は附書の交付を受けた者は、指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。

2 前項の規定により指定書又は附書の再交付を受けようとする者は、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書を添えなければならない。 (標識)

第6条 条例第6条の規定により設置すべき標識は、長年にわたって保存に耐えうるものとする。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 市指定有形文化財及び名称

(2) 豊後大野市教育委員会の文字

(3) 指定年月日

3 第1項の標識の表面のほか、裏面又は側面を使用する場合には同項第2号及び第3号に掲げる事項は裏面又は側面に、裏面及び側面を使用する場合には同項第2号に掲げる事項は裏面に、同項第3号に掲げる事項は側面に、それぞれ表示するものとする。

(説明板)

第7条 条例第6条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 市指定有形文化財及び名称

(2) 指定年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(標柱及び注意札)

第8条 前条第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置することができる。

(境界標)

第9条 条例第6条の規定により設置すべき境界標は、長年にわたって保存に耐えうるものとする。

2 前項の境界標には、指定に係る地域の境界を示す方向指示線及び指定区分の文字並びに豊後大野市教育委員会の文字を表示するものとする。

3 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の主要な地点に設置するものとする。

(標識等の形状等)

第10条 第6条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該市指定有形文化財の管理のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(囲いその他の施設)

第11条 条例第6条の規定により設置すべき囲いその他の施設については、前条の規定を準用する。

(標識等の届出)

第12条 第6条から前条までに定める基準により標識、説明板、標柱、注意札、境界標、囲いその他の施設を設置しようとする者は、設計仕様書及び設計図(説明板の設置に係る場合は、説明板の記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第13条 条例第7条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出にあっては、文化財管理責任者選任(解任)(様式第4号)による。

(所有者変更の届出)

第14条 条例第8条第1項の規定による所有者変更の届出にあっては、文化財の所有者変更届(様式第5号)による。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第15条 条例第8条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出にあっては、文化財所有者(管理責任者)の氏名(名称・住所)変更届(様式第6号)による。

(滅失、き損等の届出)

第16条 条例第9条の規定による滅失、き損等の届出にあっては、文化財滅失(き損・盗難・亡失)(様式第7号)による。

(所在の場所の変更の届出等)

第17条 条例第10条本文の規定による所在の場所の変更の届出にあっては、文化財所在場所の変更届(様式第8号)によるものとし、その変更しようとする日の20日前までに提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第10条ただし書の規定による所在の場所を変更した後にする届出について準用する。この場合において、その変更した日から20日以内に行わなければならない。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第18条 条例第10条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第11条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第17条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う出品のため所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所を変更した後、指定書記載の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び条例第10条本文の規定による届出を行って所在の場所を変更した後、当該届出書に記載した指定書記載の場所に復する時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更(公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときを除く。)が30日を超えないとき

2 条例第10条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(現状変更等の許可の申請)

第19条 条例第15条第1項の規定による現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、文化財現状変更等許可申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(着手及び終了の報告)

第20条 条例第15条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為に着手し、及びこれを終了したときは、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の終了の報告書には、その結果を示す写真又は見取図を添えなければならない。

(維持の措置の範囲)

第21条 条例第15条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第22条 条例第16条第1項の規定による修理の届出にあっては、文化財修理届(様式第10号)によるものとし、その修理をしようとする日の30日前までに提出しなければならない。

(修理の終了の報告)

第23条 前条の規定により届出をした者は、当該届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、遅滞なく、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(認定書の交付)

第24条 教育委員会は、条例第21条第2項の規定により豊後大野市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、当該保持者又は保持団体に市指定無形文化財保持者(保持団体)認定書(様式第11号。以下「無形文化財認定書」という。)を交付する。

(保持者の氏名変更等の届出)

第25条 条例第23条の規定による保持者の氏名又は住所の変更の届出にあっては無形文化財保持者の氏名(芸名・雅号・住所)変更届(様式第12号)次条第2号に規定する事由に係る届出にあっては無形文化財保持者故障届(様式第13号)、保持団体の名称、事務所の所在地若しくは代表者の変更又は構成員の異動の届出にあっては無形文化財保持団体の名称(代表者・構成員・所在地)変更届(様式第14号)による。

2 条例第23条の規定による保持者の死亡又は保持団体の解散(消滅した場合を含む。)の届出にあっては、無形文化財保持者の死亡(保持団体の解散)(様式第15号)による。

(その他の届出事由)

第26条 条例第23条に規定する届出を要するその他の事由は、次に掲げるものとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(準用規定)

第27条 第5条の規定は、無形文化財認定書について準用する。この場合において、同条中「指定書又は附書」とあるのは「無形文化財認定書」と、「指定書若しくは附書」とあるのは「無形文化財認定書」と読み替えるものとする。

第4章 市指定民俗文化財

(指定書)

第28条 条例第27条第2項において準用する条例第4条第6項に規定する指定書は、市指定有形民俗文化財指定書(様式第16号)によるものとする。

(指定書の附書)

第29条 市指定有形民俗文化財に関する記載事項が指定書のみに記載できない場合は、市指定有形民俗文化財指定書附書(様式第17号。以下この条において「附書」という。)に記載するものとする。この場合において、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

(指定の同意)

第30条 条例第27条第2項において準用する条例第4条第2項に規定する同意をしようとする者は、指定同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(準用規定)

第31条 第5条から第20条までの規定は、市指定有形民俗文化財について準用する。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(土地の所在等の異動の届出)

第32条 条例第37条の規定による土地の所在等の異動の届出にあっては、史跡、名勝、天然記念物の土地の所在等の異動届(様式第18号)による。

2 前項の届出は、その異動のあった日から30日以内に行わなければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第33条 条例第38条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、史跡名勝天然記念物現状変更等許可申請書(様式第19号)による。

(維持の措置の範囲)

第34条 条例第38条第2項の維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の現状(指定後に現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の現状)に復するとき。

(2) 市指定史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(指定の同意)

第35条 条例第35条第2項において準用する条例第4条第2項に規定する同意をしようとする者は、指定同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(準用規定)

第36条 第6条から第16条まで、第20条第22条及び第23条の規定は、市指定史跡、名勝又は天然記念物について準用する。

第6章 市選定保存技術

(認定書の交付)

第37条 教育委員会は、条例第40条第2項の規定により市選定保存技術の保持者又は保存団体を認定したときは、当該保持者又は保存団体に市選定保存技術保持者(保存団体)認定書(様式第20号。以下「選定保存技術認定書」という。)を交付する。

(準用規定)

第38条 第5条第25条及び第26条の規定は、市選定保存技術について準用する。この場合において、第5条中「指定書又は附書」とあるのは「選定保存技術認定書」と、「指定書若しくは附書」とあるのは「選定保存技術認定書」と、第25条中「保持団体」とあるのは「保存団体」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(指定台帳)

第39条 教育委員会は、市指定の文化財の台帳を備え、必要な事項を記入しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千歳村文化財保護条例施行規則(昭和51年千歳村教育委員会規則第3号)又は犬飼町文化財保護条例施行規則(昭和51年犬飼町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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豊後大野市文化財保護条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第30号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第30号