○豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例

平成17年3月31日

条例第119号

(設置)

第1条 愛の園生朝倉文夫記念公園(次条において「記念公園」という。)の維持管理及び円滑な運営を図るため、豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 記念公園の維持管理に関する事項

(2) 記念公園の運営に関する事項

(3) 資料の収集、保存及び展示に関する事項

(4) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 行政機関関係者

(2) 教育委員会の教育長又は委員

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

(委員長及び副委員長の選任及び任務)

第6条 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は委員長が招集しその議長となる。

2 委員会の会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議決は、出席委員の3分の2以上の賛成によって成立する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(豊後大野市記念公園・美術館運営委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の豊後大野市記念公園・美術館運営委員会条例の規定に基づき豊後大野市記念公園・美術館運営委員会の委員に任命又は委嘱されている者は、同項の規定による改正後の豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づき豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会の委員に任命又は委嘱されたものとみなす。この場合において、当該任命又は委嘱されたものとみなされる委員の任期は、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、この条例の施行の日における従前の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成24年3月28日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 在任特例期間においては、第3条の規定による改正後の豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例第3条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例第3条の規定は、なおその効力を有する。

豊後大野市愛の園生朝倉文夫記念公園運営委員会条例

平成17年3月31日 条例第119号

(平成27年4月1日施行)