○豊後大野市図書館条例施行規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市図書館条例(平成17年豊後大野市条例第115号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館奉仕の範囲)

第2条 豊後大野市内及びその周辺地域に居住し、勤務し、又は通学する者は、図書館及び移動図書館駐車場のどこにおいても、図書館奉仕を受けることができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次項において「休日」という。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(4) 資料整理日(毎月1回)

(5) 特別整理期間(年15日以内)

2 前項の規定にかかわらず、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めるときは、休館日を臨時に変更することができる。

(利用時間)

第4条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 図書館 午前10時から午後6時まで。ただし、土曜日及び日曜日は、午前10時から午後5時までとする。

(2) 移動図書館 駐車場ごとに館長が定める。

(利用の制限)

第5条 この規則又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書館資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第6条 利用者が図書館資料又は設備、器具等を甚だしく損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(個人貸出手続)

第7条 図書館が発行し、交付した利用券を所持する者は、図書館の図書資料を借り受けることができる。

2 前項の利用券は、第2条に規定する図書館奉仕を受けることができる者で、貸出登録したものに交付する。

(禁帯出)

第8条 館外持出しが不適当と認められる図書館資料は、持ち出しできない。

(利用券の紛失)

第9条 利用券を失くしたときは、3日以内にこれを届け出なければならない。

2 利用券が登録者本人以外によって使用され損害が生じた場合、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(資料の貸出冊数及び期間)

第10条 資料の貸出しは、同時に10冊以内とし、貸出期間は15日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(資料の返納)

第11条 資料を返納期間内に返納しなかった者に対して、館長は状況により一定期間資料の利用を停止することができる。

2 資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から2週間を限度とする。

(団体貸出手続)

第12条 団体で図書館の図書資料を利用できるものは、市内の事務所、機関又は団体等で、図書館が発行する団体利用券を所持するものとする。

2 団体で図書館資料を利用しようとする者は、登録をし、団体利用券の交付を受けなければならない。

(資料の貸出冊数及び期間)

第13条 団体で利用する図書資料の貸出冊数は、館長がこれを指定する。利用期間は、1か月以内とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(利用券の紛失及び資料の返納)

第14条 利用券の紛失及び資料の返納に関しては、第9条及び第11条の規定をそれぞれ準用する。

(資料の受贈)

第15条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町立図書館運営規則(昭和56年三重町教育委員会規則第1号)又は緒方町立緒方図書館設置条例施行規則(昭和59年緒方町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年2月18日教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊後大野市図書館条例施行規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第22号

(令和2年12月24日施行)