○豊後大野市公民館図書室設置及び利用要綱

平成17年3月31日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 図書教育を通じ生涯学習機会の提供及び地域文化発展に寄与するため、豊後大野市公民館図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後大野市公民館図書室

・豊後大野市清川町砂田810番地

豊後大野市清川公民館内

・豊後大野市緒方町馬場41番地1

豊後大野市緒方公民館内

・豊後大野市朝地町坪泉494番地

豊後大野市朝地公民館内

・豊後大野市大野町田中81番地1

豊後大野市大野公民館内

・豊後大野市千歳町新殿706番地1

豊後大野市千歳公民館内

・豊後大野市犬飼町田原1476番地

豊後大野市犬飼公民館内

(業務)

第3条 図書室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書室資料」という。)を収集し、整理し、及び保存すること。

(2) 図書室資料を市民の利用に供し、その利用のために相談に応じること。

(管理)

第4条 図書室の管理については、公民館職員が行い、公民館長(以下「館長」という。)を責任者とする。

(休室日)

第5条 図書室の休室日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要があると認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第6条 図書室の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、館長が必要があると認める場合は、これを臨時に変更することができる。

(利用の制限)

第7条 この告示又は館長の指示に従わない者に対して、館長は図書室資料及び施設の利用を禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が図書室資料又は設備、器具等を甚だしく損傷し、又は滅失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(個人貸出手続)

第9条 図書の館外貸出しを受けようとする者は、館外貸出しカードに必要事項を記入し、その許可を受けなくてはならない。

(禁帯出)

第10条 室外持出しが不適当と認められる図書室資料は、持ち出すことができない。

(図書室資料の貸出冊数及び期間)

第11条 図書室資料の貸出しは、同時に5冊以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、館長が特に認めるときは、その冊数及び期間を別に指定することができる。

(図書室資料の返納)

第12条 図書室資料を返納期間内に返納しなかった者に対して、館長は状況により一定期間図書室資料の利用を停止することができる。

2 図書室資料を貸出期間後引き続き利用しようとする者は、館長の承認を受けなければならない。ただし、継続利用は、返納期日から2週間を限度とする。

(図書室資料の受贈及び受託)

第13条 公民館は、図書室資料の寄贈を受け、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

第14条 公民館は、図書室資料の寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、図書室所有の資料と同様の取扱いをする。

3 公民館は、寄託資料の損失についてその責めを負わない。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年4月1日教委告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月22日教委告示第13号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年10月29日教委告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年2月28日教委告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

豊後大野市公民館図書室設置及び利用要綱

平成17年3月31日 教育委員会告示第5号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会告示第5号
平成19年4月1日 教育委員会告示第8号
平成21年5月22日 教育委員会告示第13号
平成25年3月27日 教育委員会告示第8号
令和2年10月29日 教育委員会告示第32号
令和4年2月28日 教育委員会告示第4号