○豊後大野市社会教育委員条例

平成17年3月31日

条例第113号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、豊後大野市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の定数及び委嘱の基準)

第2条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めるときは、委員の任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委員の職務)

第5条 委員は、個々の委員としての職務を行う場合のほか、合議体としての職務を行うため委員会を構成する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成26年3月24日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊後大野市社会教育委員条例

平成17年3月31日 条例第113号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第113号
平成26年3月24日 条例第15号