○豊後大野市教育のまち人材育成審査委員会規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市教育のまち人材育成事業実施要綱(平成17年豊後大野市教育委員会告示第4号。以下「要綱」という。)第4条に規定する豊後大野市教育のまち人材育成審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、要綱第1条の目的を達成するために、助成申請のあった者について審査を行い、その結果を豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

2 委員会は、前項の審査に当たり、必要に応じて申請者の意見を聴取し、又は助言できるものとする。

(委員)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって構成し、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 市内PTA代表者 2人

(3) 教育委員 1人

(4) 小・中学校長代表者 2人

(5) 社会教育委員代表者 1人

2 委員の任期は、2年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長、副委員長はPTA代表をもって充てる。

2 委員長は、会務及び会議を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、審査に関し説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成24年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市教育のまち人材育成審査委員会規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第7号
平成24年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月22日 教育委員会訓令第1号