○豊後大野市学校給食共同調理場条例

平成17年3月31日

条例第112号

(設置)

第1条 豊後大野市は、幼稚園児、小中学校児童・生徒の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、豊後大野市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三重学校給食共同調理場

豊後大野市三重町小坂4043番地24

西部学校給食共同調理場

豊後大野市朝地町板井迫916番地

(職員)

第3条 各共同調理場に次の職員を置く。

(1) 場長

(2) 学校栄養職員

(3) 調理員

(4) 運転手

(職務)

第4条 場長は、上司の命を受け、共同調理場に属する事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。

2 学校栄養職員は、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

3 調理員は、学校栄養職員の計画指導による調理の業務に従事する。

4 運転手は、給食物の運搬その他に従事する。

(運営委員会)

第5条 豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に学校給食運営委員会を置く。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月27日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第83号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

豊後大野市学校給食共同調理場条例

平成17年3月31日 条例第112号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 条例第112号
平成19年3月27日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第83号