○豊後大野市立学校児童生徒就学援助規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定により、豊後大野市立の小学校、中学校に在学する児童生徒又は入学予定者のうち、経済的理由によって就学困難な者に対し、就学のために必要な援助(以下「就学援助」という。)を与え、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 豊後大野市に住所を有する法第18条に規定する学齢児童又学齢生徒をいう。

(2) 入学予定者 豊後大野市に住所を有し、翌年度に小学校又は中学校に児童生徒として、入学を予定している者をいう。

(3) 保護者 児童生徒又は入学予定者に対し、親権を行う者(親権を行う者のないときは未成年後見人、親権行う者及び未成年後見人のいずれもないときは現に児童生徒又は入学予定者に対して監護及び教育をしていると認められる者)をいう。

(対象者)

第3条 就学援助を受けることができる者は、児童生徒又は入学予定者の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 教育長が、前号に準ずる程度に経済的に困窮していると認める者

(3) 前2号に定める者のほか、教育長が特に必要があると認める者

(援助費)

第4条 就学援助の費目は、別表のとおりとする。

2 別表に定める費目に係る就学援助の額は、予算に定める額とする。

3 要保護者のうち、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている保護者については、就学援助の費目のうち別表の3の項、4の項及び6の項のみの就学援助とする。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする者(要保護者を除く。)は、校長を経て教育長に対し、対象者であることを証明する書類を添えて就学援助の申請を行わなければならない。ただし、入学予定者(小学校への入学予定者に限る。)の保護者が新入学児童生徒学用品費の就学援助を受けようとする場合にあっては、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する日までに就学援助費(新入学児童生徒学用品費)受給申請書に必要な書類を添えて、教育委員会へ提出するものとする。

(審査及び通知)

第6条 教育長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく内容を審査し、就学援助の認定の可否を決するものとする。

2 教育長は、前項の審査を行うに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

3 教育長は、第1項の審査に必要があると認めるときは、申請者の承諾を得て、当該申請者の就学援助の対象者としての資格に関する事項を官公署に照会することができる。

4 教育長は、第1項の審査により当該申請者に係る就学援助の認定の可否を決したときは、速やかに当該申請者の児童生徒又は入学予定者の在学する学校の校長(入学予定者については、入学を予定している学校の校長)及び保護者に対し、当該児童生徒又は入学予定者の認定の可否を通知するものとする。

(援助費の支給)

第7条 教育長は、前条の規定により就学援助の認定を受けた者に対し、第4条に規定する援助費を支給するものとする。ただし、別表の6の項については、別に定める医療券を使用し、児童生徒のかかった医療機関に支払うものとする。

2 援助費は、児童生徒の在学する学校の校長を経て支給することができる。

3 援助費を支給する期間は、教育委員会がその支給を認定した年度中とする。ただし、入学予定者に係る新入学児童生徒学用品費を支給する期間については、教育委員会が当該支給を決定した日から入学式の前日までとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 援助費を支給された保護者(以下「被援助者」という。)は、援助金をその目的以外に使用してはならない。

(被援助者の取消し等)

第9条 被援助者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその理由を付して、教育長に就学援助の取消しの申出をしなければならない。

(1) 市の区域外に転出したとき。

(2) その他援助の必要が無くなったとき。

2 教育長は、被援助者が虚偽の申請その他不正の手段により就学援助を受けたとき、又はこの規則の規定その他この規則に基づく指示に違反したときは就学援助の決定を取り消し、既に交付した援助金があるときはその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年8月19日教委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市立学校児童生徒就学援助規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年11月21日教委規則第14号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市立学校児童生徒就学援助規則の規定は、平成25年度の予算に係る就学援助から適用する。

(平成28年12月19日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月27日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第4号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

別表(第4条、第7条関係)

項目

定義

1

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

2

新入学児童生徒学用品費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品の購入費

3

共済掛金

児童生徒の独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付にかかる共済掛金

4

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じて1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

5

学校給食費

学校給食に要する経費

6

医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかった場合に当該疾病の治療のための医療に要する経費

7

クラブ活動費

クラブ活動(中学校における部活動)に要する経費

8

生徒会費

生徒会費、児童会費として一律に負担すべきこととなる経費

9

PTA会費

学校・学級・地域等を単位とするPTA活動に要する費用として一律に負担すべきこととなる経費

10

校外活動費

宿泊を伴わないもの

児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料等の経費

宿泊を伴うもの

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料等の経費

11

卒業アルバム代

児童生徒が就学する学校の卒業アルバムの購入及び作成に要する経費

豊後大野市立学校児童生徒就学援助規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第14号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成17年8月19日 教育委員会規則第39号
平成19年11月21日 教育委員会規則第14号
平成20年3月25日 教育委員会規則第4号
平成21年5月20日 教育委員会規則第4号
平成25年5月22日 教育委員会規則第8号
平成28年12月19日 教育委員会規則第6号
平成29年10月26日 教育委員会規則第2号
令和2年1月27日 教育委員会規則第1号
令和5年4月28日 教育委員会規則第4号