○豊後大野市立学校学籍事務取扱規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第4条)

第3章 校内学籍事務

第1節 入学に係る事務(第5条・第6条)

第2節 出席に係る事務(第7条・第8条)

第3節 転学及び転入学に係る事務(第9条―第12条)

第4節 卒業及び進学に係る事務(第13条・第14条)

第5節 その他の学籍に係る事務(第15条・第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 豊後大野市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の学籍に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

第2章 組織

(学籍事務管理者)

第2条 学校に学籍事務管理者を置く。

2 学籍事務管理者は、校長をもって充てる。

3 学籍事務管理者は、その学校における学籍事務を統括する。

(学籍事務取扱者)

第3条 学校に、学籍事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、学校事務職員をもって充てる。学校事務職員が不在の学校にあっては、学籍事務管理者が指定する職員をもってこれに充てる。

3 取扱者は、学籍事務管理者の監督を受け、校内学籍事務を処理するものとする。

(学級担任等)

第4条 教頭、教諭、養護教諭等(以下「学級担任等」という。)は、校内学籍事務を処理するものとする。

第3章 校内学籍事務

第1節 入学に係る事務

(入学に係る事務の内容)

第5条 入学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 入学予定者名、入学期日等を確認すること。

(2) 入学児童生徒に係る幼稚園又は小学校の指導要録の抄本又は写し及び健康診断票を受領すること。

(3) 入学児童生徒の指導要録を作成すること。

(入学に係る事務の処理)

第6条 前条に規定する事務は、別表第1に定めるところにより処理するものとする。

第2節 出席に係る事務

(出席に係る事務の内容)

第7条 出席に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 児童生徒の出席簿を作成すること。

(2) 児童生徒が長期に欠席したときの事務

(3) 児童生徒の出席停止の処置を行ったときの事務

(出席に係る事務の処理)

第8条 前条に規定する事務は、別表第2に定めるところにより処理するものとする。

第3節 転学及び転入学に係る事務

(転学に係る事務の内容)

第9条 転学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 転学児童生徒の在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付すること。

(2) 転学児童生徒の転学先学校名、転学期日等を確認し、教育委員会に報告すること。

(3) 転学児童生徒の指導要録の写し及び健康診断票を転学先の校長に送付すること。

(4) 転学児童生徒の指導要録を保存すること。

(5) その他転学に関し必要な事務

(転学に係る事務の処理)

第10条 前条に規定する事務は、別表第3に定めるところにより処理するものとする。

2 盲学校、ろう学校又は養護学校へ転学する児童生徒がある場合は、前項の規定に準じて処理するものとする。

(転入学に係る事務の内容)

第11条 転入学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 転入学児童生徒の転入学期日等を確認し、教育委員会に報告するとともに転学前の学校の校長へ通知すること。

(2) 転入学児童生徒の在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を受領すること。

(3) 転入学児童生徒の指導要録の写し及び健康診断票を受領すること。

(4) 転入学児童生徒の指導要録を作成すること。

(5) その他転入学に関し必要な事務

(転入学に係る事務の処理)

第12条 前条に規定する事務は、別表第4に定めるところにより処理するものとする。

2 盲学校、ろう学校又は養護学校から転入学する児童生徒がある場合は、前項の規定に準じて処理するものとする。

第4節 卒業及び進学に係る事務

(卒業及び進学に係る事務の内容)

第13条 卒業及び進学に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 小学校又は中学校の全課程を修了した者の氏名を教育委員会に通知すること。

(2) 卒業証書授与台帳を作成すること。

(3) 進学児童生徒に係る指導要録の抄本又は写し及び健康診断票を進学先の校長に送付すること。

(卒業及び進学に係る事務の処理)

第14条 前条に規定する事務は、別表第5に定めるところにより処理するものとする。

第5節 その他の学籍に係る事務

(その他の学籍に係る事務の内容)

第15条 その他の学籍に係る事務は、次に掲げる事務をいう。

(1) 児童生徒の校区外就学及び区域外就学に係る事務

(2) 児童生徒の就学義務の猶予及び免除に係る事務

(3) 児童生徒の編入学に係る事務

(4) 児童生徒の原級留置に係る事務

(5) 児童生徒の退学及び死亡に係る事務

(6) 学校の統合及び分割に係る事務

(その他の学籍に係る事務の処理)

第16条 前条に規定する事務は、別表第6に定めるところにより処理するものとする。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この訓令に定めるもののほか、校内学籍事務の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成21年5月7日教委訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

入学に係る事務の処理

事項

担当者

1 入学予定者名簿の確認に係る事務

学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第7条に基づく入学予定者の氏名、入学期日、保護者名、住所等を確認すること。

教頭

取扱者

2 指導要録の抄本等の受領及び保管に係る事務

1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第12条の3第2項の規定に基づき送付された指導要録の抄本又は写しを受領すること。

取扱者

2 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第8条第2項の規定に基づき送付された児童生徒の健康診断票を受領すること。

取扱者

3 指導要録の抄本又は写しを保管すること。

学級担任

取扱者

4 児童生徒の健康診断票を整理、保管すること。

養護教諭

3 指導要録の作成に係る事務

学校教育法施行規則第12条の3第1項の規定に基づき、指導要録を作成すること。

学級担任

別表第2(第8条関係)

出席に係る事務の処理

事項

担当者

1 出席簿の作成に係る事務

学校教育法施行規則第12条の4の規定に基づき、出席簿を作成すること。

学級担任

2 長期欠席をした児童生徒の通知に係る事務

学校教育法施行令第20条の規定に基づき、児童生徒が、正当な理由なく休日を除き引き続き7日間出席しない場合に、教育委員会へ通知すること。

学級担任

養護教諭

取扱者

3 出席停止の報告に係る事務

学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条及び豊後大野市立学校管理運営規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号)の規定に基づき、児童生徒の出席を停止させた場合に、教育委員会に報告すること。

学級担任

養護教諭

取扱者

別表第3(第10条関係)

転学に係る事務の処理

事項

担当者

1 在学証明書等の作成等に係る事務

在学証明書及び教科書無償給与事務の手引(文部科学省発行)に基づき、転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を転学先の校長に送付すること。

取扱者

2 転学期日等の確認及び報告に係る事務


転学先の学校長から送付された転学通知書により児童生徒の転入学期日及び転学先学校名を確認し、転学・退学報告書を教育委員会に提出すること。

取扱者

3 指導要録の写し等の作成等に係る事務

1 学校教育法施行規則第12条の3第3項の規定に基づき、指導要録を整理し、その写しを作成すること。

学級担任

2 児童生徒の健康診断票を整理すること。

養護教諭

3 学校教育法施行規則第12条の3第3項及び学校保健安全法施行規則第8条第3項の規定に基づき、指導要録の写し及び児童生徒の健康診断票を転学先の校長に送付すること。

取扱者

4 指導要録の保存に係る事務

指導要録を保存すること。

取扱者

5 その他転学に関し必要な事務

1 出席簿を整理すること。

学級担任

2 学校日誌を整理すること。

教頭

3 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

取扱者

別表第4(第12条関係)

転入学に係る事務の処理

事項

担当者

1 転入学期日等の確認等に係る事務

1 転入学児童生徒の氏名、入学期日等を確認する。

取扱者

2 学齢簿及び指導要録の取り扱いについて(昭和32年文初財第38号)の通達に基づき、転入学通知書を転学前の学校の校長に送付すること。

取扱者

3 転入学期日等を教育委員会に報告すること。

取扱者

2 在学証明書等の受領に係る事務

在学証明書及び教科書無償給与事務の手引(文部科学省発行)に基づき、送付された転学児童(生徒)教科書用図書給与証明書を受領すること。

取扱者

3 指導要録の写し等の受領等に係る事務

1 学校教育法施行規則第12条の3第3項及び学校保健安全法施行規則第8条第3項の規定に基づき、送付された指導要録の写し及び児童生徒の健康診断票を受領すること。

取扱者

2 指導要録の写しを保管すること。

学級担任

取扱者

3 児童生徒の健康診断票を整理し、保管すること。

養護教諭

4 指導要録の作成及び保管に係る事務

1 学校教育施行規則第12条の3第1項の規定に基づき、指導要録を作成すること。

学級担任

2 指導要録を保管すること。

学級担任

取扱者

5 その他転入学に関し必要な事務

1 出席簿を整理すること。

学級担任

2 学校日誌を整理すること。

教頭

3 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

取扱者

別表第5(第14条関係)

卒業及び進学に係る事務の処理

事項

担当者

1 全課程修了者の通知に係る事務

学校教育法施行令第22条の規定に基づき、小学校又は中学校の全課程を終了した者の氏名を教育委員会に通知すること。

取扱者

学級担任

2 卒業証書授与台帳の作成に係る事務

豊後大野市立学校管理規則の規定に基づき、卒業証書授与台帳を作成すること。

教頭

学級担任

3 指導要録の抄本等の作成等に係る事務

1 学校教育法施行規則第12条の3第2項の規定に基づき、指導要録を整理し、指導要録の抄本又は写しを作成すること。

学級担任

2 児童生徒の健康診断票を整理すること。

養護教諭

3 学校教育法施行規則第12条の3第2項及び学校保健安全法施行規則第8条第2項の規定に基づき、指導要録の抄本又は写し及び児童生徒の健康診断票を進学先の校長に送付すること。

取扱者

別表第6(第16条関係)

その他の学籍に係る事務の処理

事項

担当者

1 児童生徒の校区外就学及び区域外就学に係る事務

1 学校教育法施行令第8条及び第9条の規定に基づく通知を受領すること。

取扱者

2 指導要録を整理すること。

学級担任

2 児童生徒の就学義務の猶予及び免除に係る事務

1 学校教育法第23条の規定に基づく通知を受領すること。

取扱者

2 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

3 指導要録を保存すること。

取扱者

4 学校日誌を整理すること。

教頭

5 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

取扱者

6 児童自立支援施設に入所した場合

 

(1) 指導要録の写しを作成すること。

学級担任

(2) 指導要録の写しを送付すること。

取扱者

3 児童生徒の編入学に係る事務

学校教育法施行規則第43条の規定に基づく編入学及び帰国子女の転入による編入学に係る事務は、別表第4の規定に準じて処理する。

別表第4の規定に準じる。

4 児童生徒の原級留置に係る事務

豊後大野市立学校管理運営規則の規定に基づき、教育委員会に報告すること。

校長

学級担任

取扱者

5 児童生徒の退学及び死亡に係る事務

海外への出国及び学齢超過による退学に係る事務

 

(1) 異動通知書により退学期日等を確認すること。

取扱者

(2) 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

(3) 学校日誌を整理すること。

教頭

(4) 転学・退学報告書を教育委員会に提出すること。

取扱者

(5) 指導要録を保存すること。

取扱者

(6) 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名簿を整理すること。

取扱者

2 死亡に係る事務

 

(1) 異動通知書により死亡期日等を確認すること。

取扱者

(2) 指導要録及び出席簿を整理すること。

学級担任

(3) 学校日誌を整理すること。

教頭

(4) 指導要録を保存すること。

取扱者

(5) 児童生徒転出入台帳及び児童生徒名を整理すること。

取扱者

6 学校の統合及び分割に係る事務

1 教育委員会の通知を確認すること。

取扱者

2 指導要録を整理すること。

学級担任

豊後大野市立学校学籍事務取扱規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第10号

(平成21年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第10号
平成21年5月7日 教育委員会訓令第4号