○豊後大野市立学校財務取扱規程

平成17年3月31日

教育委員会訓令第9号

(趣旨)

第1条 豊後大野市立小学校、中学校及び学校支援センター(以下「学校等」という。)における予算執行、物品管理等の財務(以下「学校財務」という。)の取扱いについては、市長部局の例によるほか、この訓令の定めるところによる。

(学校財務管理者)

第2条 学校等に学校財務管理者を置く。

2 学校財務管理者は、学校においては校長をもって充て、学校支援センター(以下「センター」という。)においては所長をもって充てる。

3 学校財務管理者は、財務に関する事務を統括する。

(学校財務取扱者)

第3条 学校等に学校財務取扱者を置く。

2 学校財務取扱者は、学校事務職員をもって充て、センター又は学校事務職員が不在の学校にあっては、学校財務管理者が指定する職員をもってこれに充てる。

3 学校財務取扱者は、学校財務管理者の監督を受け、以下の財務事務を行うものとする。

(1) 支出負担行為決議に関する事務

(2) 契約に関する事務

(3) 検収に関する事務

(4) 支出に関する事務

(5) その他予算の執行に関し必要な事務

(物品管理者)

第4条 学校等に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、学校においては校長をもって充て、センターにおいては所長をもって充てる。

3 物品管理者は、学校等における物品の管理に関する事務を統括する。

(物品取扱者)

第5条 物品管理者の事務を補佐するため、学校等に物品取扱者を置く。

2 物品取扱者は、学校事務職員をもって充て、センター又は学校事務職員が不在の学校にあっては、物品管理者が指定する職員をもってこれに充てる。

3 物品取扱者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 物品の出納及び保管に関する事務

(2) 物品の供用に関する事務

(3) その他物品の管理に関する事務

(使用者及び職務)

第6条 供用に付された物品は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める職員(以下「使用者」という。)が管理にあたる。

(1) 特定の職員が単独で使用する物品 当該特定の職員

(2) 前号以外の物品 豊後大野市立学校管理運営規則(平成17年豊後大野市教育委員会規則第10号)第27条に規定する校務の分掌により定められた職員

(表簿)

第7条 物品管理者は、次に掲げる表簿を備え、これを整理しなければならない。

(1) 備品台帳

(2) 理科教育等設備台帳

(3) 図書台帳

(4) 物品貸出簿

(5) その他物品管理に必要な表簿

2 前項に規定する表簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)に記録し、これをもって調製することができる。

(使用者への指導助言)

第8条 物品取扱者は、物品の取扱いに関し使用者に指導及び助言を行う。

(善管注意義務)

第9条 物品管理者、物品取扱者及び使用者は、善良な管理者に関する注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、学校財務の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

豊後大野市立学校財務取扱規程

平成17年3月31日 教育委員会訓令第9号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成31年1月30日 教育委員会訓令第1号