○豊後大野市教育委員会聴聞規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第8号

行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号及び豊後大野市行政手続条例(平成17年豊後大野市条例第12号)第13条第1項第1号に規定する聴聞の手続については、同法及び同条例に定めるもののほか、豊後大野市聴聞規則(平成17年豊後大野市規則第17号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市教育委員会聴聞規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第8号