○豊後大野市教育委員会事務委任規則

平成17年3月31日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、豊後大野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除いてその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、公民館その他の教育施設の設置及び改廃に関すること。

(3) 教育内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(4) 人事の一般方針を定めること及び懲戒を行うこと。

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(6) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 社会教育委員、公民館運営審議会委員その他教育機関運営に必要な委員を委嘱すること。

(8) 校長その他教育職員の研修の一般方針を定めること。

(9) 学校通学区域に関すること。

(10) 教育委員会その他の地方教育委員との協定を締結すること。

(11) 請願及び陳情に関すること。

(12) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。

(13) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。

(15) 教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。

(臨時代理)

第3条 教育長は、前条各号に掲げる事項を緊急に処理する必要が生じた場合において、教育委員会の会議を招集する暇がないときは、当該事項を処理することができる。

(重要かつ異例の事態の処理)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず委任された事項について必要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定をまたなければならない。

(報告)

第5条 教育長は、第2条及び第3条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第3条及び第5条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第3条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。

豊後大野市教育委員会事務委任規則

平成17年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月31日 教育委員会規則第7号
平成18年3月31日 教育委員会規則第7号
平成20年3月25日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号