○豊後大野市公共下水道事業基金条例
平成17年3月31日
条例第99号
(設置)
第1条 豊後大野市公共下水道(以下「公共下水道」という。)の建設に伴う市債の償還に必要な財源を確保するため、豊後大野市公共下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、公共下水道特別会計予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、公共下水道建設に伴う市債の償還の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町特定環境保全公共下水道基金条例(平成9年大野町条例第2号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際現に豊後大野市公共下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、令和2年度豊後大野市公共下水道事業特別会計に帰属するものとする。