○豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金条例

平成17年3月31日

条例第176号

(設置)

第1条 豊後大野市における活力ある畜産経営のため、乳用牛の購入を行い、酪農経営の安定と活性化を図るため、豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、900万円とする。

(管理及び経理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(基金の取崩し)

第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合以外には、取り崩してはならない。

(1) 乳用牛を購入しようとする者に貸し付けるとき。

(2) 市長が特に必要と認めるとき。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の収入とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町肉用牛及び乳牛導入資金の設置管理に関する条例(昭和47年大野町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により貸し付けられた資金については、なお合併前の条例の例による。

豊後大野市乳用牛購入資金貸付基金条例

平成17年3月31日 条例第176号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第176号