○豊後大野市介護給付費準備基金条例

平成17年3月31日

条例第91号

(設置)

第1条 各年度における介護保険の財源の調整を図り、かつ、その健全な運営に資するため、豊後大野市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済状況の著しい変動又は介護保険サービス利用者の急激な増加等により、介護給付費の財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う介護保険事業市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町介護給付費準備基金条例(平成12年三重町条例第13号)、清川村介護保険給付費準備基金条例(平成12年清川村条例第6号)、緒方町介護給付費準備基金条例(平成12年緒方町条例第9号)、朝地町介護給付費準備基金条例(平成12年朝地町条例第4号)、大野町介護保険給付準備基金条例(平成12年大野町条例第7号)、千歳村介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年千歳村条例第23号)又は犬飼町介護保険介護給付費準備基金条例(平成13年犬飼町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

豊後大野市介護給付費準備基金条例

平成17年3月31日 条例第91号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第91号