○豊後大野市地域福祉基金条例

平成17年3月31日

条例第87号

(設置)

第1条 市民が健康で明るい生涯を過ごせるよう地域における保健福祉の増進等を図るため、豊後大野市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的達成のための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町福祉基金条例(平成2年三重町条例第11号)、清川村地域福祉基金設置条例(平成3年清川村条例第20号)、緒方町長寿社会福祉基金条例(平成2年緒方町条例第14号)、朝地町地域福祉基金条例(平成3年朝地町条例第26号)、大野町地域福祉基金条例(平成3年大野町条例第24号)、千歳村地域福祉基金設置条例(平成3年千歳村条例第21号)又は犬飼町地域福祉基金条例(平成3年犬飼町条例第28号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成24年3月28日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊後大野市地域福祉基金条例

平成17年3月31日 条例第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第87号
平成24年3月28日 条例第14号