○豊後大野市公共施設整備基金条例

平成17年3月31日

条例第78号

(設置)

第1条 公共施設の維持、補修及び建設に要する資金に充てるため、豊後大野市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

2 基金の処分は、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成9年三重町条例第10号)、緒方町有施設整備基金条例(平成2年緒方町条例第15号)、大野町町有施設整備基金条例(昭和63年大野町条例第14号)又は犬飼町公共施設整備基金条例(平成11年犬飼町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

豊後大野市公共施設整備基金条例

平成17年3月31日 条例第78号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第78号