○豊後大野市減債基金条例

平成17年3月31日

条例第76号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保して市債の適正な管理を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、豊後大野市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済情勢の著しい変動等により、財源が不足する場合において市債の償還財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において市債の償還財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等特定の市債のために積み立てた資金をもって当該市債の償還財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町減債基金条例(平成元年三重町条例第35号)、清川村減債基金条例(昭和56年清川村条例第6号)、緒方町減債基金条例(昭和55年緒方町条例第12号)、朝地町減債基金条例(昭和63年朝地町条例第18号)、大野町減債基金条例(昭和63年大野町条例第25号)、千歳村減債基金条例(昭和53年千歳村条例第20号)又は犬飼町減債基金条例(昭和53年犬飼町条例第26号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

豊後大野市減債基金条例

平成17年3月31日 条例第76号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第76号