○豊後大野市普通財産貸付料算定基準

平成17年3月31日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市有普通財産を貸し付ける場合の貸付料の額を決定する基準を定めるものとする。

(貸付料)

第2条 貸付料は、次の基準により算定する。

(1) 土地貸付料

年額=台帳価格×5/100

(2) 建物貸付料

年額=台帳価格×7/100

(貸付料の端数処理等)

第3条 貸付料に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 貸付期間が1年に満たないときの貸付料は、次により計算するものとする。

(1) 貸付期間が1月以上1年未満の場合 年額の月割計算とし、1月未満の日数があるときは当該部分について日割計算による。

(2) 貸付期間が1月未満の場合 年額の日割計算による。

(特別措置)

第4条 特別の事情によりこの訓令によることが適当でないと認められるときは、この訓令によらないで貸し付けることができるものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成29年10月6日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市普通財産貸付料算定基準

平成17年3月31日 訓令第30号

(平成29年10月6日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第30号
平成29年10月6日 訓令第10号