○豊後大野市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月31日

条例第73号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 電子計算機、複写機、印刷機その他の事務用機器の借入れ又は保守管理に関する契約

(2) 庁舎、施設等の警備その他の管理業務を委託する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる契約であって、規則又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定める契約

ア 物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められるもの

イ 役務の提供を受ける契約であって、当該役務の提供を年間を通じて受ける必要があると認められるもの

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

豊後大野市長期継続契約とする契約を定める条例

平成17年3月31日 条例第73号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第73号
平成20年3月24日 条例第17号