○豊後大野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による過料に関する条例

平成17年3月31日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第115条の規定に基づき、過料を科することに関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 正当な理由がなく法第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、10万円以下の過料に処する。

2 正当な理由がなく法第10条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の過料に処する。

3 法第24条第2項、第25条第2項、第51条の9第2項又は第51条の10第2項の規定による受給者証又は地域相談支援受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

(過料の額及び納期限)

第3条 前条に規定する過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前条に規定する過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法第48条の2の規定による過料に関する条例(平成15年三重町条例第14号)、知的障害者福祉法第32条の規定による過料に関する条例(平成15年三重町条例第15号)、児童福祉法第62条の3の規定による過料に関する条例(平成15年三重町条例第16号)、身体障害者福祉法第48条の2の規定による過料に関する条例(平成15年清川村条例第16号)、児童福祉法第62条の3の規定による過料に関する条例(平成15年清川村条例第17号)、知的障害者福祉法第32条の規定による過料に関する条例(平成15年清川村条例第18号)、身体障害者福祉法第48条の2の規定による過料に関する条例(平成15年千歳村条例第2号)、知的障害者福祉法第32条の規定による過料に関する条例(平成15年千歳村条例第3号)、児童福祉法第62条の3の規定による過料に関する条例(平成15年千歳村条例第4号)又は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による過料に関する条例(平成15年犬飼町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月26日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年3月31日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中豊後大野市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から、第2条中豊後大野市障害者自立支援法の規定による過料に関する条例第2条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

豊後大野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による過料に関す…

平成17年3月31日 条例第72号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第72号
平成18年6月26日 条例第66号
平成22年3月29日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第3号