○豊後大野市手数料条例

平成17年3月31日

条例第70号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額等)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定、同法第73条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可の申請手数料 1両につき 750円

(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 1戸につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(10) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(14) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(15) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(16) 租税及び公課に関する証明手数料 1件につき 300円

(17) 営業、職業及び身分に関する証明手数料 1件につき 300円

(18) 土地又は建物に関する証明手数料 1件につき 300円

(19) 車、馬、牛その他動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 氏名及び年齢に関する証明手数料 1件につき 300円

(21) 品行及び経歴に関する証明手数料 1件につき 300円

(22) 住民に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 資力及び能力に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) 法人に関する証明手数料 1件につき 300円

(25) 組合に関する証明手数料 1件につき 300円

(26) 戸籍の附票及び住民票に基づく証明手数料 1件につき 300円

(27) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(28) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定に基づく埋火葬許可書再交付等手数料 1件につき 300円

(29) 印鑑に関する証明 1件につき 300円

(30) 亡失及び改印による印鑑登録証の交付 1件につき 200円

(31) 雇人に関する証明手数料 1件につき 300円

(32) 文書受理その他事務に関する証明手数料 1件につき 300円

(33) 土地その他被害等に関する証明手数料 1件につき 300円

(34) 公簿及び図面の閲覧手数料 1件につき 300円

(35) 地番図の写しの交付手数料 1枚(日本産業規格A列3番以下)につき 300円

(36) 航空写真図の写しの交付手数料 1枚(日本産業規格A列3番以下)につき 500円

(37) 公簿及び公文書等抄本の交付手数料 1件につき 300円

(38) 住民票の写しの広域交付 1件につき 300円

(39) 地籍図の写しの交付 1枚につき 300円

(40) 地籍集成図の写しの交付 1枚につき 300円(筆界点座標値、地籍図根多角点座標値その他の地籍調査の成果を含む地籍集成図の写しの交付にあっては、1枚につき500円)

(41) その他市長において必要と認める事項に関する証明手数料 1件につき 300円

2 同一事項の証明を2通以上請求する者及び数人を列記してその者に対して証明を請求するものには、1通又は1人ごとに前項の手数料を徴収する。ただし、本籍、住所又は居所を同じくする家族に対し、同一事項の証明をなす場合は、この限りでない。

3 奥書、認証、問合せ等の名義をもってするもので、文書をもって事実を認証すべきものは、第1項の証明とみなし、手数料を徴収する。

(公簿の閲覧の制限)

第3条 前条中、公簿の閲覧は、市長において公衆の閲覧に供して差し支えないものと認めるものに限る。

(手数料の徴収時期等)

第4条 手数料は、すべて請求の際、これを徴収する。

2 既に納付した手数料は、請求事項を変更し、又は取り消しても、これを還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法律又は命令により、直接市長に対し奥書又は証明をすべきことを命ぜられた事項

(2) 諸官公署又は公益のために要するもの

(3) 一般に周知させる必要のある文書の閲覧

(4) 公費をもって救助された者又は市長において手数料を納付する資力がないと認める者からその者の必要により請求のあった証明又は閲覧

(5) 法令の規定により、無料で証明を請求することができることとされているもの

(6) 市長において手数料を徴収する必要がないと認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(郵便による送付)

第6条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者は、第2条に規定する手数料のほかに、郵送料を負担しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三重町手数料徴収条例(平成12年三重町条例第30号)、清川村手数料条例(平成12年清川村条例第10号)、緒方町手数料徴収条例(平成12年緒方町条例第4号)、朝地町手数料徴収条例(平成12年朝地町条例第5号)、大野町使用料及び手数料条例(平成12年大野町条例第4号)、千歳村手数料徴収条例(平成12年千歳村条例第1号)又は犬飼町使用料及び手数料条例(昭和58年犬飼町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第77号)

この条例は、平成18年12月25日から施行する。

(平成20年3月10日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(豊後大野市税条例の一部改正)

2 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年4月30日条例第26号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(豊後大野市税条例の一部改正)

2 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(豊後大野市税条例の一部改正)

2 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年9月30日条例第30号)

この条例は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号)の施行の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(豊後大野市税条例の一部改正)

2 豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年9月28日条例第32号)

この条例は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

(令和3年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月6日条例第25号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

豊後大野市手数料条例

平成17年3月31日 条例第70号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年3月31日 条例第70号
平成18年12月22日 条例第77号
平成20年3月10日 条例第14号
平成20年4月30日 条例第26号
平成21年12月21日 条例第54号
平成24年3月28日 条例第6号
平成24年6月29日 条例第37号
平成26年3月24日 条例第6号
平成26年9月30日 条例第30号
平成27年9月30日 条例第46号
平成30年9月28日 条例第32号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年7月6日 条例第25号