○豊後大野市災害被害者に対する市税の減免に関する条例

平成17年3月31日

条例第64号

(趣旨)

第1条 この条例は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者(以下「被害者」という。)に対する市民税、固定資産税及び国民健康保険税の軽減又は免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(市民税の減免)

第2条 市長は、被害者が次の表の左欄に掲げる理由に該当することとなった場合においては、災害を受けた日の属する年度分(以下「被害年度分」という。)の市民税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額(特別徴収の方法により徴収される市民税にあっては、災害が発生した日の属する月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について同表の区分により軽減し、又は免除する。

理由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合

全部

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

2 市長は、前項に規定するもののほか、被害者(被害者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、当該災害を受けた日の属する年度の初日の属する年の前年中(以下「前年中」という。)の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該被害者に係る被害年度分の市民税のうち災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度及び減免の割合

合計所得

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

500万円を超え750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

8分の1

4分の1

3 市長は、前2項に規定するもののほか、災害により農作物に被害を受けた場合においては、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、災害が発生した日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の市民税所得割の額のうち、農業所得に係る市民税所得割の額(災害が発生した日以後に納期限の到来する当該被害者に係る被害年度分の市民税所得割の額に合計所得金額中に占める農業所得の金額の割合を乗じて得た額)について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき。

全部

300万円を超え400万円以下であるとき。

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき。

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき。

10分の2

(固定資産税の減免)

第3条 市長は、災害により農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊したため作付不能又は使用不能となった場合には、当該農地又は宅地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満

10分の4

2 市長は、災害により損害を受けた家屋については、当該家屋に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、次の表の区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

3 市長は、災害により損害を受けた償却資産については、当該償却資産に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額については、前項の規定の例によって軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害の状況により市長が必要と認める限度において軽減し、又は免除することができる。

4 市長は、災害により損害を受けた土地(農地及び宅地を除く。)については、当該土地に係る被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、第1項の規定の例によって軽減し、又は免除することができる。

(国民健康保険税の減免)

第4条 市長は、国民健康保険税の納税義務者が、災害により第2条各項に掲げる減免事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に係る災害が発生した日の属する月から起算して1年を経過するまでの間の国民健康保険税額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した額の合計額)について、同条各項の規定の例によって軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 前3条の規定によって市税の減免を受けようとする者は、市長の定めるところにより、市税減免申請書を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し又は変更)

第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為等により市税の軽減又は免除を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る市税の軽減又は免除を取り消し、又は変更するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和52年三重町条例第30号)、朝地町災害被害者に対する町税の減免等に関する条例(平成2年朝地町条例第22号)、大野町災害被害者に対する町税の減免に関する条例(平成9年大野町条例第28号)、千歳村災害被害者に対する村税の減免に関する条例(昭和52年千歳村条例第20号)又は犬飼町災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和52年犬飼町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月26日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の規定は、平成19年度以後の年度分の市民税の減免について適用し、平成18年度分までの市民税の減免については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後大野市災害被害者に対する市税の減免に関する条例

平成17年3月31日 条例第64号

(平成30年4月1日施行)