○豊後大野市税特別措置条例

平成17年3月31日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、次に掲げる者に対する固定資産税の課税免除及び不均一課税等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第2条第2項の規定により公示された区域(以下「過疎地域」という。)のうち過疎法第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(過疎法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(過疎法第23条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした者

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域経済牽引事業促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、地域経済牽引事業促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)の用に供する施設を設置した事業者

(3) 地域再生法(平成17年法律第24号)第7条第1項に規定する認定地域再生計画(認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域再生計画」という。)に記載された同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、同法第17条の2第4項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更があったときは、その変更後のもの)に従って同法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した同法第17条の2第4項に規定する認定事業者(以下「認定事業者」という。)

(産業振興促進区域における固定資産税の課税免除)

第2条 産業振興促進区域内において、過疎法第2条第2項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に過疎地域に該当しないこととなる場合には、当該公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受ける製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業の用に供するものであって、その取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「産業振興促進区域特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者(以下「産業振興促進区域特別償却設備設置者」という。)については、当該産業振興促進区域特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地についてはその取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除は、産業振興促進区域特別償却設備設置者について、当該産業振興促進区域特別償却設備及び当該産業振興促進区域特別償却設備である家屋の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度(以下「初年度」という。)以後3年度の間に課するものに限る。

(促進区域における固定資産税の課税免除)

第3条 促進区域内において、地域経済牽引事業促進法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意(令和7年3月31日までに行われたものに限る。)の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までに承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「促進区域対象施設」という。)を設置した事業者については、促進区域対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(促進区域対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課すべき固定資産税を課さない。

2 前項の規定による課税免除は、同意日以後に取得したものに対して固定資産税を課すべき初年度以後3年度の間に課するものに限る。

(地方活力向上地域における固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第4条 地方活力向上地域内において、地域再生法第5条第18項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(同法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以後最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、同法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた認定事業者(同項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者、同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者及び同法第68条の9第8項第5号に規定する中小連結法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについては、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下同じ。)に対しては、豊後大野市税条例(平成17年豊後大野市条例第62号。次項において「税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、固定資産税を課さない。

2 地方活力向上地域内において、公示日から令和6年3月31日までの間に、地域再生法第17条の2第3項の規定に基づき、特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、地方活力向上地域特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率は、税条例第62条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

初年度 100分の0.14

第2年度 100分の0.467

第3年度 100分の0.933

3 前2項の規定による課税免除又は不均一課税は、地方活力向上地域特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地に対して固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度の間に課するものに限る。

(課税免除等の申請)

第5条 第2条から前条までの規定の適用を受けようとする者は、初年度の初日の属する年の1月末日又は当該設備等を取得した事業年度の確定申告書提出期限までに、規則で定める様式による申請書を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の徴収猶予)

第6条 市長は、産業振興促進区域内において産業振興促進区域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第2条の規定の適用があるべきもの、促進区域内において促進区域対象施設若しくは土地を取得した者で第3条の適用があるべきもの又は地方活力向上地域内において地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地を取得した者で第4条の適用があるべきものに対しては、当該産業振興促進区域特別償却設備若しくは土地、促進区域対象施設若しくは土地又は地方活力向上地域特別償却設備若しくは土地に係る固定資産税の法定納期限の翌日から起算して1年以内の期間に限って、当該固定資産税のうち第2条若しくは第3条の規定によって課税免除すべき額又は第4条の規定によって不均一課税すべき額以外の額に相当する額を徴収猶予することができる。

2 前項の徴収猶予を受けようとする者は、規則で定める様式による徴収猶予申請書に第2条から第4条までのいずれかの規定の適用があるべきことを証明するに足りうる書面を添付して初年度の初日の属する年の1月末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定によって徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。

(固定資産税の徴収猶予の取消し)

第7条 市長は、前条第1項の規定により徴収猶予を受けた固定資産税について、第2条から第4条までの規定の適用がないことが明らかになったときは、その徴収猶予をした税額の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、取り消した部分の税額を直ちに徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を納税義務者に通知するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に過疎地域特別償却設備又は工業等導入地区特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税について適用し、施行日前に過疎地域特別償却設備又は工業等導入地区特別償却設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税については、なお合併前の三重町税特別措置条例(昭和48年三重町条例第4号)、清川村税特別措置条例(平成元年清川村条例第4号)、緒方町税特別措置条例(昭和47年緒方町条例第21号)、朝地町税特別措置条例(昭和47年朝地町条例第25号)、大野町税特別措置条例(昭和63年大野町条例第31号)、千歳村税特別措置条例(昭和61年千歳村条例第10号)又は犬飼町税特別措置条例(昭和57年犬飼町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日条例第264号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市税特別措置条例の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第55号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第28号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第34号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年12月24日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成27年12月31日までの間におけるこの条例による改正後の豊後大野市税特別措置条例第5条の規定の適用については、同条第1項中「第10条第6項第4号に規定する中小事業者」とあるのは、「第10条第4項に規定する中小企業者に該当する個人」とする。

(平成28年3月31日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第21号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日が平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間である場合におけるこの条例による改正後の豊後大野市税特別措置条例第3条(「起算して5年内」を「令和5年3月31日まで」に改める部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市税特別措置条例の規定は、令和3年4月1日以後に取得等をされた産業振興促進区域特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設されたこの条例による改正前の豊後大野市税特別措置条例第2条第1項に規定する過疎地域特別償却設備については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後大野市税特別措置条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

豊後大野市税特別措置条例

平成17年3月31日 条例第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第63号
平成18年3月31日 条例第55号
平成19年3月30日 条例第28号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年3月31日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第34号
平成25年7月1日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第35号
平成27年12月24日 条例第55号
平成28年3月31日 条例第34号
平成29年3月31日 条例第21号
平成29年12月20日 条例第32号
平成30年9月28日 条例第34号
平成31年3月31日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第37号
令和3年3月31日 条例第22号
令和3年9月30日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第12号
令和5年3月31日 条例第13号