○豊後大野市特別会計条例

平成17年3月31日

条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項その他の法令の規定により、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 国民健康保険特別会計

(2) 介護保険特別会計

(3) 病院事業特別会計

(4) 上水道特別会計

(5) 公共下水道特別会計

(6) 農業集落排水特別会計

(7) 浄化槽施設特別会計

(8) 後期高齢者医療特別会計

(9) 電気事業特別会計

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号第2号及び第8号の会計を除く他の特別会計においては、地方自治法第218条第4項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年3月10日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊後大野市特別会計条例(次項において「改正前の条例」という。)による介護保険直営診療所特別会計に属する債権債務があるときは、改正後の豊後大野市特別会計条例(次項において「改正後の条例」という。)による国民健康保険直営診療所特別会計が承継するものとする。

3 改正前の条例による公立おがた総合病院特別会計は、改正後の条例による病院事業特別会計が承継するものとする。

(平成23年3月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の豊後大野市特別会計条例の規定による老人保健特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(豊後大野市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定による改正前の豊後大野市特別会計条例の規定による国民健康保険直営診療所特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成25年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月25日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際現に豊後大野市公共下水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、令和2年度豊後大野市公共下水道事業特別会計に帰属するものとする。

豊後大野市特別会計条例

平成17年3月31日 条例第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第61号
平成20年3月10日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第17号
平成23年3月22日 条例第18号
平成25年7月1日 条例第24号
平成30年12月21日 条例第55号
平成31年2月25日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第39号
令和5年12月20日 条例第30号