○豊後大野市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年3月31日

条例第59号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(特に重要な公の施設の廃止)

第3条 法第244条の2第2項の規定により、特に重要な公の施設の廃止について、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) 学校

(2) 病院

(3) 上水道事業施設、簡易水道事業施設

(4) 下水処理施設

(5) 清掃事業施設

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

豊後大野市議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例

平成17年3月31日 条例第59号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第59号
平成23年3月22日 条例第18号