○豊後大野市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成17年3月31日

規則第48号

(趣旨)

第1条 豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「条例」という。)第20条の規定による単身赴任手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(やむを得ない事情)

第2条 条例第20条第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第3条 条例第20条第1項本文及びただし書の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関、業務内容の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第4条 条例第20条第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、市長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第20条第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第20条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上 58,000円

(支給の調整)

第5条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第6条 新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の単身赴任届により、配偶者との別居の状況を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第20条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第20条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第6条第1項の届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を決定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第20条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し居住の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第10条 単身赴任手当は、給与の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(その他)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の緒方町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成7年緒方町規則第17号)又は朝地町職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成10年朝地町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 豊後大野市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年豊後大野市条例第2号)附則第7項の規定により読み替えられた条例第20条第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、2万6,000円とする。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

豊後大野市職員の単身赴任手当の支給に関する規則

平成17年3月31日 規則第48号

(平成28年4月1日施行)