○豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 市長は、特別の事情により前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

3 条例第5条に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職した職員には、その際給料を支給する。

第3条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(管理職手当の支給)

第4条 条例第13条第1項の規定により管理職手当を支給する職及びその職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げるとおりとする。

職名

支給額

統括理事、教育次長、課長 会計管理者 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 農業委員会事務局長 議会事務局長 消防長 消防本部次長 消防署長

給料月額に100分の10を乗じて得た額

参事 支所長 副署長 小隊長 分署長

給料月額に100分の6を乗じて得た額

2 前項の管理職手当は、職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合には支給することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 条例第34条第1項の場合

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5条から第13条まで 削除

(扶養手当の支給)

第14条 条例第16条第1項の届出は、市長が定める扶養親族届によるものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下本条中において同じ。)が職員から前項の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を市長が定める様式の扶養認定簿に記入しなければならない。

3 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して1人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、第3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

第15条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第22条の規定により給与額を減額された場合

(2) 減給の処分を受けた場合

第16条 削除

(住居手当の支給)

第17条 条例第18条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第15条に規定する扶養親族で条例第16条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第18条から第20条まで 削除

第21条 条例第18条第1項第2号の規則で定める住宅は、第17条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

第22条 新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第23条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第18条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書、建物登記簿の謄本その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

第24条 第22条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第25条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第18条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第22条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第26条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第18条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第27条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(通勤手当の支給)

第28条 条例第19条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署(支所、出張所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第19条第1項に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当)

第29条 職員は、新たに条例第19条第1項の職員としての要件を具備するに至った場合には、市長が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この条、次条及び第40条において同じ。)に届け出なければならない。条例第19条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第19条第1項の職員としての要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第30条 条例第19条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員であり、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤が困難であると任命権者が認めるものとする。

第31条 条例第19条第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

第32条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

3 条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第19条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 市長の定める交通機関等 市長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び復路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第33条 条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第34条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条及び第39条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第29条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第19条第3項の規則で定める通勤手当は、職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第19条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当とし、同条第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

第35条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第19条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第29条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第36条 条例第19条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第19条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第19条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から第34条第4項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第19条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当が支給されたときに所属していた任命権者と事由発生月の翌月以降の給与が支給されるときに所属する任命権者とが同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第37条 条例第19条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務形態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第38条 支給単位期間は、第29条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第39条 条例第19条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第40条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第19条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(給与の減額)

第41条 条例第22条の規定による減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び暫定手当に対応する額をそれぞれその次の給与期間以降の給料及び調整手当から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び調整手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引く。

2 勤務しなかった時間数は、その給与支給期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(端数計算)

第41条の2 条例第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び条例第23条から第25条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第42条 条例第33条中「給料の月額」とは、法令、条例等の規定により給料を減ぜられているときでも本来受けるべき給料(条例第12条の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、法第29条の規定により減額処分を受けた期間に限り、減額された給料額をもって「給料の月額」とする。

(時間外勤務手当)

第43条 正規の勤務時間を超える勤務には、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)における勤務が含まれる。

第44条 時間外勤務手当の取扱いは、次の例による。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱う。前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務した場合の当該翌日における同日の勤務時間が始まる前までの時間外勤務についても、同様とする。

(2) 休暇期間中に勤務を命じた場合は、時間外勤務として取り扱う。

(3) 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、第41条第2項の例による。

第45条 公務による旅行(赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間に勤務したものとみなす。ただし、旅行の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことをあらかじめ命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

第46条 条例第23条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第23条第1号に掲げる勤務 100分の125(当該勤務の時間が1か月について45時間を超えた場合におけるその45時間を超えてした勤務にあっては、100分の135)

(2) 条例第23条第2号に掲げる勤務 100分の135

第47条 条例第23条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給対象となる勤務した正規の勤務時間(以下「休日勤務時間」という。)がない週において勤務した正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 休日勤務時間がない週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間

(3) 休日勤務時間がある週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えないとき 当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した正規の勤務時間

(4) 休日勤務時間がある週において勤務した正規の勤務時間が法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間を超えるとき 法定労働時間に当該週における休日勤務時間を加えた時間から当該週における割振り変更前の正規の勤務時間を控除した時間数に相当する時間

2 条例第23条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(給与条例第23条第4項の規則で定める勤務)

第47条の2 給与条例第23条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされる日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他市長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から数えて5番目の原週休日までの原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との均衡を考慮して市長が定める日

(休日勤務手当)

第48条 休日勤務手当は、祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第5項に規定する日を含む。次項及び次条において「休日等」という。)に特に勤務を命じた職員のみでなく、休日(祝日法による休日及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)をいう。第3項において同じ。)に当然勤務をすることになっている交替勤務、現場勤務等の職員についても支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

3 休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、第45条の規定を準用する。

5 条例第24条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により、勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

6 条例第24条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

7 条例第24条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係)

第49条 夜間勤務手当と休日勤務手当及び時間外勤務手当との関係は、次に定めるところによる。

(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中で休日等又は前条第6項で定める日に当たる部分に対しては、休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

(2) 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては、夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第50条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給するものとする。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(宿日直手当の支給)

第51条 条例第26条に規定する宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、祝日法による休日、年末年始の休日、週休日又は行事の行われる日で市長の指定する日において本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。条例第26条第1項ただし書の規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、6,600円とする。

3 宿日直手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。ただし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第52条 条例第31条第1項の規則で定める職員は、第4条に規定する職にある者とし、条例第31条第3項第1号の規則で定める額は4,000円とし、同項第2号の規則で定める額は2,000円とする。

2 条例第31条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 市長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(期末手当の支給)

第53条 条例第27条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、豊後大野市職員の育児休業等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 条例第27条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 企業職員

 特別職の常勤職員

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体の職員となったもの

(4) 任命権者が前2号に準ずると認めた者

3 条例第34条第7項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号から第4号までに掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

4 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回ある者について、前2項の規定を適用する場合には、支給日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

5 条例第27条第5項の職務の級が3級以上の規則で定める者は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

6 条例第27条第5項の職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる区分とし、同項の100分の15を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

7 条例第27条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業(以下「高齢者部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

9 公務傷病等による休職者(条例第34条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

10 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職の常勤職員

(3) 他の地方公共団体の職員(市長が定めるものに限る。)

(4) 国家公務員(市長が定めるものに限る。)

11 前項の期間の算定については、第8項及び第9項の規定を準用する。

12 第7項から前項までの期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)を計算する場合は、次によるものとする。

 週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等

 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、これらの日に割り振られた勤務を要する時間をもって計算する。

第54条 期末手当の基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となったものは、条例第27条第1項の「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

第55条 期末手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第34条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第22条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額。ただし、負傷又は疾病により給料が半減された場合には、減額後の給与月額とする。

(3) 懲戒処分により給与が減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(勤勉手当の支給)

第56条 条例第30条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第53条第1項第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第30条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第53条第2項第2号及び第3号に掲げる者

3 第53条第4項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第54条に掲げる者は、条例第30条第1項に規定する「それぞれその日に在職する職員」に該当するものとする。

5 条例第30条第2項の「前項の職員」には、第1項各号に規定する職員は該当しないものとする。

第57条 条例第30条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)第8項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第53条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第53条第8項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(4) 休職にされていた期間(条例第34条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(5) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務をしなかった全期間。ただし、健康診断に基づく事後措置により勤務時間を短縮された者については、その短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第53条第8項の規定は、第2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 第53条第9項の規定は、第3項から前項までの期間の計算(第4項第5号に定める30日を計算する場合を含む。)について準用する。

8 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の150

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

9 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第58条 勤勉手当の計算の基礎となる給料月額については、第55条の規定を準用する。

第59条 条例第27条第2項の期末手当基礎額又は条例第30条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第60条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の三重町、清川村、緒方町、朝地町、大野町、千歳村若しくは犬飼町又は解散前の大野郡東部消防組合若しくは大野広域連合の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものに係る施行日前において合併前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年三重町規則第55号)、清川村職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年清川村規則第19号)、緒方町職員の給与の支給等に関する規則(昭和47年緒方町規則第7号)、職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年朝地町規則第5号)、期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和52年朝地町規則第6号)、通勤手当の支給に関する規則(昭和52年朝地町規則第7号)、職員の住居手当の支給に関する規則(昭和52年朝地町規則第8号)、大野町職員通勤手当に関する規則(昭和26年大野町規則第1号)、日直手当の額を定める規則(昭和40年大野町規則第2号)、大野町職員の給与の支給等に関する規則(昭和40年大野町規則第9号)、大野町職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和43年大野町規則第10号)、千歳村職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年千歳村規則第6号)、通勤手当に関する規則(昭和33年犬飼町規則第3号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和40年犬飼町規則第10号)若しくは職員の住居手当の支給に関する規則(昭和47年犬飼町規則第7号)又は解散前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和45年大野郡東部消防組合規則第1号)若しくは大野広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成12年大野広域連合規則第4号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認、決定その他の行為とみなす。

(平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間における第53条第6項の規定により定められる割合に関する経過措置)

3 平成23年4月1日前における職務の級が次の表の左欄に掲げる職員であった者で、同日における職務の級に基づき適用される第53条第6項の規定により定められる割合が、同日前における職務の級に基づき適用される同項の規定により定められる割合に達しないこととなる職員に対する条例第27条第5項の規定により100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、同日から平成27年3月31日までの間においては、別表第1の規定にかかわらず、次の表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める加算割合とする。

職員

期間

加算割合

平成23年4月1日前における職務の級が4級の職員

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の9

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の8

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の7

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の6

平成23年4月1日前における職務の級が6級の職員

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の14

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の13

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の12

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

100分の11

(条例附則第17項の規定の適用を受ける職員への通知)

4 任命権者は、条例附則第17項の規定の適用により給料月額が異動することになった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる適当な方法によりその旨を通知することとする。

(平成17年11月30日規則第228号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第234号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第38号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第53条及び第57条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第2の規定を職務の級が6級の職員に適用する場合においては、同表の規定にかかわらず、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同表加算割合の欄中「100分の15」とあるのは「100分の13」とする。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月12日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成24年1月31日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第53条の規定は適用せず、この規則による改正前の第53条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年11月25日規則第38号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の際現に支所長の職にあり改正前の豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の規定より、給料月額に100分の10を乗じた額を管理職手当として支給されている職員が、この規則の施行後も引き続き支所長の職にある場合にあっては、改正後の豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則第4条第1項の規定にかかわらず、当該職員の管理職手当については、なお従前の例によるものとする。

3 豊後大野市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年豊後大野市条例第25号)附則第2項の規定により、なお効力を有することとされた改正前の豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号)第18条第1項第2号の規定に係る規則で定める事項については、旧規則第18条、第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年12月25日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された手当は、改正後の給与規則の規定による手当の内払とみなす。

(令和4年9月29日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(豊後大野市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年豊後大野市条例第23号)附則第10項又は第11項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)は、この規則による改正後の第57条第8項第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条の規定を適用する。

別表第1(第53条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が3級の職員

100分の5

職務の級が4級の職員

100分の10

職務の級が5級の職員

100分の13

職務の級が6級及び7級の職員

100分の15

別表第2(第57条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第57条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月31日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第45号
平成17年11月30日 規則第228号
平成17年12月26日 規則第234号
平成18年3月31日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第19号
平成20年3月10日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年3月30日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第23号
平成22年3月30日 規則第11号
平成23年3月31日 規則第19号
平成23年12月12日 規則第45号
平成24年1月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第18号
平成26年2月28日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第20号
平成27年3月25日 規則第13号
平成27年11月25日 規則第38号
平成30年3月29日 規則第16号
平成30年12月25日 規則第47号
令和4年9月29日 規則第30号
令和5年3月27日 規則第17号