○豊後大野市被服等貸与規程

平成17年3月31日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市の職員で、その職務に応じ必要と認めるものに対し被服等の貸与を行い、業務の円滑な遂行に資するために必要な事項を定めるものとする。

(貸与者の範囲)

第2条 前条の規定に基づき被服等を貸与する職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 土木、建築等の技術職員で現場の測量、設計施行監督、検査等の業務を主とする者

(2) 清掃業務に従事し被服の汚染度の高い職員

(3) その他市長が特に必要と認める職員

(貸与品等)

第3条 この訓令に定める職員に貸与する被服等及び貸与の期間は、別表のとおりとする。

(貸与の方法)

第4条 被服等の貸与は、当該年度の予算に計上し、この年度内に貸与するものとする。

(保管業務)

第5条 被服等の貸与を受けた職員は、常に善良に管理し、汚損し、又は破損した場合は洗たく、補修等をしなければならない。

(返納及び払下げ)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、転勤、退職等により被服等の貸与資格を喪失したとき、又は貸与期間が満了したときは、所属長に返納しなければならない。

2 被服等の貸与を受けた職員は、前項の場合において、当該被服等の相当額を支払うことにより払下げを受けることができる。

(被服等貸与台帳)

第7条 所属長は、被服等貸与台帳を備え、必要な事項を記録しなければならない。

(損害賠償)

第8条 職員は、故意又は過失により貸与された被服を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、当該損傷又は滅失がやむを得ない理由によるものである場合は、この限りでない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の被服等貸与規程(昭和51年三重町規程第1号)又は緒方町職員に対する被服貸与規則(平成9年緒方町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

被貸与者

貸与品

数量

使用期間

備考

調理員

作業靴

1

2年

給食センター、病院、保育園

作業服(夏・冬)

1

2年

エプロン

1

2年

作業帽子

1

2年

運転手

ゴム前掛け

1

2年

 

作業靴

1

2年

栄養士

白衣(夏・冬)

1

2年

 

作業帽子

1

2年

医師

白衣(長・半袖)

1

2年

 

技師(レントゲン、検査室、薬局、その他該当職場職員)

白衣(長・半袖)

1

2年

 

看護師、准看護師、看護助手

白衣(長・半袖)

1

2年

 

予防着

2

2年

シューズ

1

1年

キャップ

1

1年

三角布

1

1年

清掃業務従事者

作業服(夏・冬)

1

1年

 

雨合羽

1

3年

防寒衣

1

2年

安全靴

1

1年

帽子

1

2年

前各号に掲げる者を除く職員及び市長が必要と認めた職員

事務服

1

3年

 

作業服

1

3年

防寒衣

1

3年

雨合羽

1

3年

作業靴

1

3年

備考 夏・冬1とあるのは夏物1、冬物1を、長・半袖1とあるのは長袖1、半袖1を貸与する。

豊後大野市被服等貸与規程

平成17年3月31日 訓令第28号

(平成21年4月1日施行)