○豊後大野市職員の研修に関する規程

平成17年3月31日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修基準)

第2条 研修は、職員に対し全体の奉仕者としてふさわしい人格教養と職務の遂行上必要な知識、技能等を修得させるための合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会が与えられるよう計画実施するものとする。

(研修の実施)

第3条 市長は、第5条第1号から第4号までに掲げる研修については、それぞれ該当職員の全員について適当な機会に当該研修を実施するものとし、その他の研修については必要に応じその都度実施するものとする。

(所属長の研修協力義務)

第4条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修種類及び科目)

第5条 研修の種類及び科目は次のとおりとし、研修の内容は別表のとおりとする。

(1) 新規採用職員研修(服務規律、市政の概要、実務に必要な基礎的知識等)

(2) 在職者研修(在職2年以上の職員に対し、公務員倫理、職務上比較的高度な知識等)

(3) 幹部職員研修(課長又はこれに相当する職以上の職員に対し、市政方針、高度な行政理論及び管理論等)

(4) 監督者研修(副主幹以上の職員に対し、監督者として必要な知識)

(5) 特別研修(当該職種において必要な知識)

(研修生の服務規律)

第6条 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生が、次の各号のいずれかに該当する場合はその者の研修を免除することができる。

(1) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(2) その他研修に支障があるとき。

(研修効果の測定)

第7条 実施責任者が必要と認めるときは、研修効果の測定をすることができる。

(講師等)

第8条 研修のために必要とする講師等は、市職員又は学識経験者のうちから市長が命じ、又は委嘱する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

研修区分

研修種類

研修内容

一般研修

新規採用職員研修

新規採用者を対象として、組織機構、服務規律等基礎的な行政一般知識及び基本的な事務処理上の知識、技能の習得

在職者研修

・おおむね初級者を対象として、基礎的法規、市政概要及び一般教養科目の特に実務を習得

・おおむね中級職員を対象として、比較的高度の基礎知識、技能及び一般教養科目の特に企画力、指導力の習得

幹部職員研修

上級者を対象として、高度な知識、行政理論など主として具体的な事例研究及び市政方針

特別研修

専門研修

専門的な知識、技能を必要とする職員について所要の専門的科目について

監督者研修

おおむね各組織単位の長その他監督、管理機能を必要とする職員について、必要な専門的知識及び一般教養科目について

派遣研修

国又は他の地方公共団体若しくは学校等の主催する研修に派遣して、職務遂行に必要な知識を修得させる。

職場研修

所属長の責任において、職務遂行上必要な知識技能向上をはかるとともに、職務を通じて全体の奉仕者としてふさわしい人格教養を身につけさせる。

人権啓発研修

さまざまな人権課題に関する啓発をすすめ、人権感覚を養う。

豊後大野市職員の研修に関する規程

平成17年3月31日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)