○豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分まで(第4条の2に規定する休憩時間を除く。)とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定に基づき、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、市長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第4条の2 条例第6条第1項に規定する休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

2 条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができるのは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 施設を利用する市民の受付等窓口業務に従事させる場合

(2) 交替制により勤務させる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、任命権者が必要と認める場合

(宿日直勤務)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 前号以外の当直勤務

2 任命権者は、前項に規定する勤務の勤務時間その他の勤務条件については、市長の承認を得て別に定めるものとし、同項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第6条の2 任命権者は、再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第1項の規定が適用される所属の職員を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の当該勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、職員に時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の当該勤務を命ずるものとする。

(1) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

3 大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合において、職員に前2項に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項又は第2項に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該超えた部分の勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、豊後大野市職員の給与に関する条例(平成17年豊後大野市条例第55号。以下「給与条例」という。)第23条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 各任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第23条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第23条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第23条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項において、その指定は、4時間又7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 各任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、各任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 各任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 各任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第7条の3 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員であって、児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができないものとする。

2 条例第8条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条の4 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第7条の5 条例第8条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第7条の6 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第7条の4第3項の規定は、条例第8条第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第7条の7 条例第8条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子ではなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第7条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の8 第7条の4から前条まで(第7条の5第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員に準用する。この場合において、第7条の5第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第7条の5第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第7条の6第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条第2項の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第8条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条第2項又は第3項」とあるのは、「条例第8条第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書)

第7条の9 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。

(病気休暇)

第12条 条例第13条に規定する病気休暇の期間は、次のとおりとする。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は、1日又は1時間若しくは1分とする。

(特別休暇)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める特別休暇及び特別休暇の期間は、別表第2のとおりとする。

2 特別休暇の期間のうち連続する期間のものは、特別の定めがあるもののほか、暦日によるものとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

6 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第9項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

7 職員は、第5項の申出に基づき前項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第9項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第6項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

9 第6項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第17条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

10 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(介護時間)

第14条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第15条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第2第10号及び第20号の休暇とする。

第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条及び第14条の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達成することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第18条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者が定める休暇等請求票(以下「請求票」という。)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

2 別表第2第10号及び第20号の休暇の請求は、あらかじめ請求票に記入して任命権者に対し行わなければならない。

3 別表第2第10号の休暇に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第19条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに請求票に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇等の承認の決定等)

第20条 第18条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(その他)

第21条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三重町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年三重町規則第52号)、清川村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年清川村規則第3号)、緒方町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年緒方町規則第3号)、朝地町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年朝地町規則第1号)、大野町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大野町規則第3号)、千歳村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年千歳村規則第3号)若しくは犬飼町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年犬飼町規則第4号)又は解散前の大野郡東部消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大野郡東部消防組合規則第1号)若しくは大野広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年大野広域連合規則第10号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、期間は通算する。

(特別休暇に係る特例措置)

3 特別休暇に関し第13条の規定を適用する場合にあっては、令和2年度中に限り、別表第2の21の項中「6月1日」とあるのは、「5月1日」と読み替えるものとする。

(平成20年3月10日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)

2 豊後大野市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年豊後大野市規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月30日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第27号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月4日規則第39号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第33号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年3月31日までの間は、改正後の規則第7条の3第1項中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望しているもの」とする。

(平成30年5月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年5月31日までの間におけるこの規則による改正後の第7条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年1月以降の期間に限る。)」とする。

(令和2年4月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日規則第45号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月2日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日規則第39号)

この規則は、令和6年1月1日から施行し、改正後の第12条第1項第3号の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

別表第1(第9条関係)

採用の月

年次有給休暇付与日数

採用の月

年次有給休暇付与日数

1月

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

別表第2(第13条、第15条、第18条関係)

事由

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

婚姻の日7日前の日から当該婚姻の日後6か月を経過する日までの連続する10日の範囲内の期間

6 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。)

7 妊娠中の女性職員が妊娠障害のため勤務することが困難である場合

14日を超えない範囲内で、その都度必要と認められる日又は時間

8 妊娠中の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導若しくは同法第13条に規定する健康診査を受ける場合又は妊娠を理由として通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合

妊娠満23週まで4週間に1回、妊娠満24週から満35週まで2週間に1回

9 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

母体保護の上から必要と認められる場合に限り、1日1時間以内の労働時間の軽減

10 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である女性職員が休暇を申し出た場合及び女性職員が出産した場合

出産の日までの申し出た期間及び出産の日後13週間を経過する日までの期間

11 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日120分以内の期間

12 職員が妻の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後1か月を経過する日までの7日の範囲内の期間

13 職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産日以後1年を経過する日までの間において、5日を超えない範囲内でその都度必要と認められる日又は時間

14 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において子1人につき5日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。)

15 職員が配偶者及び2親等以内の親族(前号の規定の適用の対象となる子を除く。)(以下この号において「家族等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその家族等の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその家族等の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において4日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。)

16 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において要介護者1人につき5日の範囲内の期間(取得単位は、1日又は1時間とする。)

17 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

18 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

慣習上最小限度必要と認められる期間

19 職員が夏季における心身の健康維持及び増進又は家庭生活充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

6月1日から9月30日までの期間内における週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて5日の期間

20 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求した場合

2日の範囲内の必要と認められる期間(取得単位は、1日又は1時間とする。)

21 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

22 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる日又は時間

23 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は一部の停止(台風の襲来等による事故発生の防止のための措置を含む。)

その都度必要と認められる時間

24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認められる時間

25 前各号のほか、任命権者が特に必要と認めたとき。

その都度必要と認められる日又は時間

別表第3(別表第2第17号関係)

親族

日数

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

豊後大野市職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成17年3月31日 規則第42号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第42号
平成20年3月10日 規則第5号
平成21年3月30日 規則第16号
平成22年3月30日 規則第10号
平成22年6月29日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第18号
平成24年1月31日 規則第6号
平成25年2月28日 規則第6号
平成26年2月28日 規則第5号
平成26年12月4日 規則第39号
平成28年9月29日 規則第33号
平成28年12月28日 規則第38号
平成30年5月30日 規則第25号
令和元年12月20日 規則第24号
令和2年4月30日 規則第20号
令和3年12月20日 規則第45号
令和4年3月8日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第28号
令和5年2月2日 規則第2号
令和5年12月15日 規則第39号