○豊後大野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員の場合にあっては、豊後大野市教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者又はその委任を受けた者が必要と認める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成17年3月31日 条例第44号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第44号