○豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月31日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員の場合にあっては、豊後大野市教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において様式第1号又は様式第2号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(緊急事態の場合における例外)

第3条 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前条の規定にかかわらず、任命権者は、職員が宣誓を行う前においても、その職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

豊後大野市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月31日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第43号
令和2年3月19日 条例第1号